決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
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記事は掲載当時の税法に基づいております
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中小企業をとりまく経営環境は日々変化しています。
「強い企業が生き残るのではなく、環境に適応した企業が成長発展を続けることが出来る」とも考えられます。
代表税理士は国の経営革新等支援認定機関の認定を受けています。
中小企業経営力強化支援法により、関東経済産業局からの認定です。
田代会計事務所(税理士)では、新事業活動促進法による経営革新を狭義の経営革新と考え、企業再生をも含めて事業構造の飛躍的な変革を、広義の経営革新と考えています。狭義も広義もいずれの経営革新も、その中核は経営革新計画書の作成と実行にあります。 田代会計事務所(税理士)では経営革新支援を積極的に行っており、関与先では、新事業活動促進法による「経営革新」の認定はもとより、建設業において「新連携」での認定も受けており、指導実績もあります。
<サポート実績業種>
サービス業、印刷業、建設業、飲食店他
次のような悩みや要望はありませんか?
最近会社の成長が止まっている気がする
売上が伸び悩んでいる
商品やサービスがマンネリ化している
強力なライバルに市場を奪われている
ホームページからのお問い合わせが増えない
経営革新の認定を受けて有利な融資や助成金を受けたい
会社を成長発展させたいが、どうすれば良いの?
経営革新は、会社自体の革新を目的とした経営革新と、狭義の意味での中小企業事業活動促進法に基づく経営革新に分けることが出来ます。
国の支援策も中小企業を一律に支援するのではなく、がんばる中小企業、革新し続ける中小企業を支援するように変わっています。
田代浩税理士事務所では、経営革新支援を積極的に行っており、関与先では、新事業活動促進法による「経営革新」の認定はもとより、建設業において最も認定が困難であるとされる「新連携」での認定も受けており、指導実績もあります。
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」は、
の3法律を整理統合し施行されました。
この法律では、中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」「経営革新」「新連携」の取り組みを支援しています。
「中小企業新事業活動促進法」第2条第6項によると、「経営革新」とは「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。
なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。
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「中小企業新事業活動促進法」第2条第5項によると、「新事業活動」とは、
「経営の相当程度の向上」とは、
上記2つの指標がおおむね3~5年で、相当程度向上することを言います。
(参考)
(注)優遇措置については変更がありますので、その都度中小企業庁のホームページ等でご確認下さい。
中小企業新事業活動促進法による経営革新の承認が、保証や融資の特例を必ずしも保証するものではありませんので、注意が必要です。
以上のサービスは、お客様の希望・選択により提供しております。
また、その業務内容により月次顧問料とは別途に料金のかかる業務もあります。
詳細は、顧問契約締結時に田代会計事務所(税理士)まで、お尋ねください。
千葉、千葉市以外の方のご依頼も積極的にお受けしております。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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税理士・行政書士
田 代 浩