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平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

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記事は掲載当時の税法に基づいております

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経営革新

中小企業をとりまく経営環境は日々変化しています。

 

「強い企業が生き残るのではなく、環境に適応した企業が成長発展を続けることが出来る」とも考えられます。

 

代表税理士は国の経営革新等支援認定機関の認定を受けています。

中小企業経営力強化支援法により、関東経済産業局からの認定です。

田代会計事務所(税理士)における経営革新支援の視点

田代会計事務所(税理士)では、新事業活動促進法による経営革新を狭義の経営革新と考え、企業再生をも含めて事業構造の飛躍的な変革を、広義の経営革新と考えています。狭義も広義もいずれの経営革新も、その中核は経営革新計画書の作成と実行にあります。 田代会計事務所(税理士)では経営革新支援を積極的に行っており、関与先では、新事業活動促進法による「経営革新」の認定はもとより、建設業において「新連携」での認定も受けており、指導実績もあります。

 

<サポート実績業種>

サービス業、印刷業、建設業、飲食店他

 次のような悩みや要望はありませんか?

最近会社の成長が止まっている気がする

売上が伸び悩んでいる

商品やサービスがマンネリ化している

強力なライバルに市場を奪われている

ホームページからのお問い合わせが増えない

経営革新の認定を受けて有利な融資や助成金を受けたい

会社を成長発展させたいが、どうすれば良いの?

経営革新は、会社自体の革新を目的とした経営革新と、狭義の意味での中小企業事業活動促進法に基づく経営革新に分けることが出来ます。

経営革新は法律で支援

国の支援策も中小企業を一律に支援するのではなく、がんばる中小企業、革新し続ける中小企業を支援するように変わっています。

田代浩税理士事務所では、経営革新支援を積極的に行っており、関与先では、新事業活動促進法による経営革新」の認定はもとより、建設業において最も認定が困難であるとされる「新連携」での認定も受けており、指導実績もあります。

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」は、

  1. 中小企業経営革新支援法
  2. 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法
  3. 新事業創出促進法

の3法律を整理統合し施行されました。

この法律では、中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」「経営革新」「新連携」の取り組みを支援しています。

「中小企業新事業活動促進法」第2条第6項によると、「経営革新」とは「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。

なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。

  • 単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。
  • 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。
  • 都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以降2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導、助言を行います。
「新事業活動」

「中小企業新事業活動促進法」第2条第5項によると、「新事業活動」とは、

  • 新製品の開発または生産
  • 新役務の開発または提供
  • 商品の新たな生産または販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
「経営の相当程度の向上」

「経営の相当程度の向上」とは、

  1. 「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率(注 年3%以上の伸び率)
  2. 「経常利益」の伸び率(注 年1%以上の伸び率)

上記2つの指標がおおむね3~5年で、相当程度向上することを言います。

 

(参考)

  • 3年計画の場合「付加価値」が9%以上「経常利益」が3%以上
  • 4年計画の場合「付加価値」が12%以上「経常利益」が4%以上
  • 5年計画の場合「付加価値」が15%以上「経常利益」が5%以上

経営革新の具体的な支援策

  1.  
  2. 設備投資減税等の税の優遇措置
  3. 保証、融資の優遇措置 
    • 信用保証の特例
    • 政府系金融機関により低利融資制度
    • 高度化融資制度
    • 小規模企業設備資金貸付制度の特例
    • 各種助成金

 

(注)優遇措置については変更がありますので、その都度中小企業庁のホームページ等でご確認下さい。

 

中小企業新事業活動促進法による経営革新の承認が、保証や融資の特例を必ずしも保証するものではありませんので、注意が必要です。

 

 

以上のサービスは、お客様の希望・選択により提供しております。
また、その業務内容により月次顧問料とは別途に料金のかかる業務もあります。
詳細は、顧問契約締結時に田代会計事務所(税理士)まで、お尋ねください。
千葉、千葉市以外の方のご依頼も積極的にお受けしております。

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