決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

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記事は掲載当時の税法に基づいております

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税務調査

千葉市中央区の田代税理士事務所(会計事務所)では、節税対策、税金対策、税務調査対策等に重点を置いて税務業務を行っています。
課税庁に国税専門官として勤務をした経験がありますので、税務調査立会の実績・ノウハウ・国税当局との交渉力で他の税理士の追随を許しません。
法人税・消費税・所得税等の税務申告をしていない方も安心してご相談ください。

節税税金対策、税務調査対策に関するセミナーも経営者に対して行っています。

「税務調査」どんな印象をお持ちでしょうか?

多数の方が不安な心持ちになるのではと思われます。

どうぞお気軽にご連絡ください。

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突然の税務調査に税理士が逃げ腰で適切に指導してくれなかった

税務署の指摘に対して税理士が言いなりだった

税理士に税務署の修正申告案にそのまま署名押印しろと言われた

税務調査の時、頼りにならない税理士でがっかりした

3年に1回税務調査が来てほぼ同じ金額を修正申告させられる

税金の申告をしていないので不安

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 税務署の指摘通りに修正申告する必要はありません。

 税金の申告を何年分もしていない場合でも、
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無申告の方も、あなたにとってベストな申告を行います。ご安心下さい。

税務調査に強い税理士

税理士の知識と経験により税務調査の結果(追徴課税の金額や修正申告なしの是認等)に大きな違いが出ることが多いと考えられます。
税務署の調査官の言いなりになって、指摘事項に反論できない税理士や、税務調査立会の経験が少ない税理士と、税務調査の立会経験が豊富な税理士で、会社や事業主の側に立って粘り強く税務署と交渉してくれる税理士との差は明らかに違ってくることと思います。
税務調査とは国税局や税務署の調査官が会社や個人事業主に直接接触、臨場し、帳簿や取引記録等を調査し、法人の申告内容や、個人事業主の確定申告等がその経済活動通りに、税法の規定に基づき正しく申告されているか否かの「事実認定」を行う作業と考えられます。その場合、必要であれば会社や事業主だけでなく、取引銀行や取引先等にも調査が及びます。

税務調査に強い熟練した税理士とは

1.税務調査の立会経験が豊富な税理士は税務調査に強い

税務調査は立会経験と、課税庁で自らが調査官として調査を行った経験等によって培われていくものです。
法人税、所得税、相続税等の税法の知識も必要ですが、それだけではとても熟練した調査官に反論することはできません。
税法の試験に合格しただけではペーパードライバーと変わりません。試験勉強と実際の業務との間には大きな違いがあります。

2.税務調査前の対策がしっかりしている税理士

税務調査で一番問題となりやすいのが「事実認定」です。一定の事実認定をもとに、税法が適用され課税がなされます。事実認定は、税金を課税する側の税務署の視点と、税金を払う側の納税者の視点が真っ向から対立する場面になります。
税務調査では完全なクロ、完全なシロだけではなく、多くのグレーゾーンが存在します。このグレーゾーンをどのように事実認定するかが納税者と当局との見解が分かれるところです。このような「事実認定」を有利にするためには、社内文書、契約書、稟議書、様々な証拠資料、疎明資料の作成が必要になります。
税務調査は、税務署から連絡が来て慌てるのではなく、日頃からの一般事務はもとより、経理、税務処理の場面でその都度、いつ税務署から調査を受けても大丈夫なように準備をしておくことが大切です。
税務調査に強い税理士なら、顧問先の相談に対して、税務調査でも否認を受けないような証拠資料の作成もアドバイスをいたします。

3.会社や事業主の立場に立って
  調査官と折衝、交渉ができる税理士

税務調査で調査官から指摘のある事項は全て税法に基づいて誤った処理をしている事項とは限りません。税務署の調査官の主な仕事は、税金を追徴課税し、修正申告を提出させることです。会社や事業主は税法の認められた範囲で節税をしたいというのが本音ではないでしょうか。当然立場の違いから利害の対立があります。
調査官の主張が税法に照らして正しいのか否か。(前提として事実認定が正しいか)
調査官の言っていることがすべて正しいわけではありません。
明らかに売上除外等、誰が見ても納税者が悪い(クロ)の場合以外、グレーゾーンが多く存在します。立場の違い、税法の解釈の違いにより白黒決着のつかない税務処理、会計処理が存在します。
このような場合に納税者に有利な国税不服審判所の裁決や裁判所の判決を熟知している税理士であれば、これらの判決を示した上で税務調査官と交渉、折衝をします。
税務署の調査の手順を熟知していれば、調査官との落としどころ、妥協点をさぐることもできます。
調査官の指摘に対してどこまで認め、どこからは認めないのか、一定の修正申告を出した方が納税者にとって有利な結果になるのか否か。
修正申告に応じなかった場合に、税務署が更正もしくは決定をできるだけの資料や証拠があるのか等を総合勘案の上で調査の結論にたどりつくことができます。

4.税法だけでなく会社法や民法に詳しい税理士

税務は様々な経済取引に課税を行うが、その取引の解釈は民法や会社法によります。会社法や民法という一般法を前提として税法が適用されます。
税務調査の際に「契約書」がありますかとよく聞かれることがあります。また、社内の意思決定である「稟議書」「取締役会の議事録」を見せて下さいとも言われます。また、実際の確認をされることもあります。これらの契約書等の書面は税法を意識した上で正しく作られていれば税務調査の中で会社や事業主にとって有利に働くことが多くあります。逆にその作成の仕方によっては税務調査で致命傷になることもあります。
土地を借りたり貸したりする際の契約も同様です。これらを熟知している税理士は税務調査に強い税理士です。
各種取引に関してはその説明の仕方、証拠の有無によって事実認定が変わってくることがあるのです。

5.顧問先以外からの税務調査の相談にも応じる税理士

顧問先であれば会社の業務内容や特徴、会計データの内容についても知っているためどんな点が問題になりやすいかもすぐに判断ができます。
顧問先以外の会社や事業主から「来週税務調査が来ることになった。どうしたらよいのか。」という相談があった場合、会社の内容も経理処理が適切になされているか否かもわからないため、そのような相談には応じていないと断ってしまう税理士も多いと聞きます。
しかし、税務調査に強い税理士であれば相談者の実情をよく確認し、過去の申告の状況等を見た上でどのようにしたらよいか適切なアドバイスができます。総勘定元帳が作成されていて領収書等もきちんと整理されている事業主の方と、帳簿も領収書もない事業主とでは税務調査の対策も全く異なります。
また、業種や売上の規模によって税務調査のやり方も違ってきます。様々な税務調査に適切にアドバイスができる、初めての相談者にも適切な税務調査対策ができるのが税務調査に強い税理士と考えられます。

 

6.税務調査の立会件数だけでなく
  質の高い多様な立会を行っている税理士

税務調査に強い税理士ならば年間50件以上の相談や立会を行っているのが普通です。また、税務調査に携わって経験も長い方が多いと思います。
ただ、売上規模の小さい事業主や、小規模法人ばかりのワンパターンの税務調査の立会経験や、立会件数だけが多くても税務調査に強いとは言えません。多種多様な税務調査に対応できる税理士が税務調査に強いと考えられます。

 

  • 税務署の一般部門の税務調査(個人課税部門の所得税、相続・譲渡所得税の資産税、法人税等)多くの税理士は一般部門の法人税、所得税の関与先の税務調査の立会い経験しかない場合が多いと考えられます。
     
  • 個人事業主で売上の過少申告、帳簿もなく領収書もない場合の税務調査
     
  • 特別国税調査官による法人税、相続税等の税務調査の立会
     
  • 相続税等の大口案件で所轄の税務署以外の「広域特別調査官」が行う税務調査
     
  • 法人税、所得税、相続税等を総合的に調査を行う「総合特別国税調査官」部門(3-4名がチームになる)の税務調査の立会
     
  • 国税局資料調査官による(数十名がチームになる)かなり強烈な税務調査の立会
    査察よりも厳しく、泣く子も黙る料調による強制調査に近い任意調査も、長期間に渡り税務調査になりましたが結果として追徴課税は殆どありませんでした。これは非常に稀な例だと考えられます。
     
  • 取引記録が電子データで保存されている会社の税務調査
     
  • 売上高が数十億規模の、経理部門もしっかりしている会社の税務調査
     
  • 海外にも支店を有し、海外との取引について、移転価格税制や寄付金についての税務調査
     
  • 名義預金や名義株を巡っての相続税の税務調査
     
  • 金、地金の帰属を巡っての相続税の税務調査
     
  • 地積規模の大きな宅地等(旧広大地)、土地の評価の争いのある相続税調査
     
  • 相続で遺留分について部分合意があった場合の税務調査

以上はほんの一例ですが、当税理士事務所で全て経験をし、納税者の納得のいく結果を出した税務調査です。

7.会社や事業主等の依頼者に対して
  納得のいく説明をしてくれる税理士

税務調査に対して、調査官からの指摘が正しいのかどうか税務調査の経験がない事業主や、新設法人の経営者の方は、判断が難しいと思います。税務に関する知識がある程度ないと判断ができませんし、調査官の意図するところもわからないケースが多いと考えられます。一般的な税務調査で指摘されることなのか、自分だけが特に指摘を受けたのか。特に加算税について過少申告加算税と重加算税(35%)の違いや認定の基準等、きわめて判断が難しいと思います。
調査官からは、あなたのやったことは「重加算税」の対象になりますと言われれれば反論することができないかも知れません。税理士は調査官の指摘のどこまでが正しく、どこからは認める必要がないのか。その理由は何なのか。わかりやすく説明をする必要があると考えられます。

8.税務調査の著作がある税理士

税務調査に強い税理士であれば、税務調査に関する本の著作等があることが多いと思います。
本の中で税理士の税務調査に対する考えも書かれていることが多いので、それらも参考に良いです。

9.税務調査に関するセミナーをやっている税理士

税務調査に強い税理士であれば、ホームページや著作の中ではなかなか書きにくいことも、セミナーで話をされることも多いと思います。合わせて節税に関する話もあると思います。
ただし、脱税まがいの話をする税理士や、海外の土地、金融資産等の活用した脱法まがいの話をする税理士は、疑ってかかることが必要です。また、税理士でない人の行う節税セミナー等では一部脱税支援ブローカーのような人たちが行っているケースもありますので注意が必要です。
綺麗事ではなく、脱税は全く割に合いません。重加算税(35%、40%)を取られるだけでなく、告発されて逮捕される場合もあります。
また、社会的信用を失い、取引先からも見離されたりして最悪倒産する恐れもあります。

 

当税理士は国税専門官として課税庁に勤務した経験並びに30年近く税務会計に携わり、多くの税務調査の実務経験があります。税務調査対策、税務調査の立会の相談を承っています。お気軽にご相談下さい。
電話による相談は無料です。面会の場合は有料となります。
どうしても信頼関係の築けない依頼者の方や反社会的勢力の方、それらに関係する方からの相談はお受けできません。あらかじめご了承下さい。

・売上を過少に申告している方 ・何年間も個人の確定申告をしていない方 ・会社を設立したが法人税の申告をしていない方 ・取引先に税務調査が入り、自らも不適正な申告をしている方

税務署から連絡がくる前に自らが修正申告や期限後申告をすることが最大の税務調査対策です。

田代税理士事務所 税務調査の強み

当税理士事務所は、税務調査で顧客様の満足度100%です。

戦わずに勝つ戦法 書面添付

税務調査を回避出来れば、戦わずに勝つことが出来ます。
税務調査を回避する代表的な方法として「書面添付」制度があります。

これは、税理士が当期の決算を行うにあたっての計算をまとめたものや、チェックした項目を示すことによって、決算書と申告書に太鼓判を押すことです。

これによって、税務調査が避けられることもあります。
書面添付しているのに税務調査が来たら、立会料無料(0円)で対応します。

税務調査が来ても是認率は90%を超える実績

税務調査が来てもご安心下さい。税務調査で修正申告等によって余分な税金を払わなくて良い率は90%を超えています。

また、すべてのお客様に対して、税務調査の対応に満足をいただいています。

国税専門官の課税庁経験を生かし税務調査に対応

自らも国税専門官として、税務行政に関わった経験から、調査のポイントについては十分把握しており、調査官がどんな手法によって、どんな点に関心を持っているかは、手に取るようにわかります。

税務疎明資料によって調査官も納得

税金の課税は事実関係に基づいて行われます。
一つの事実関係が曖昧で、調査の時に立証出来ないから、調査でもめるのです。

このような事が無いよう、日頃の経理事務の段階で調査官を納得させる税務証拠資料、税務疎明資料の作成のサポートをいたします。

会社の財務基盤強化のための徹底節税

税務調査だけに強いのではなく、本来の目的はお金の残る節税キャッシュリッチになる節税を行い、会社の財務基盤を強化して、業界の変動や、景気の好、不況に負けない強い会社を作ることにあります。

一般的な、税理士、会計事務所が行っている、お金をドブに捨てる節税ではなく、お金の残る節税をサポートいたします。

田代税理士事務所が考える、節税税金対策とは

節税税金対策とは、税法の規定に基づいて、合法的に税金を少なくすることです。また、同時に税務調査対策を行うことが効果的です。

中小企業の経営者にとっては、「今年は利益が出たが来年はどうなるか分からない。だから、今年できるだけ節税をし、将来に備えたい」と思うことは当然のことと考えます。

ただし、節税は、合法的に行うことが大切です。中小企業には各種の税制の特典があります。それらの特典を生かすだけでも合法的に節税することが可能です。合法的な節税すらせずに、税金を誤魔化すような脱税をすれば、税務調査で発見され、重加算税を課せられたり、脱税犯として懲役になる可能性もあり、全くワリに合いません。

社会的に評価される立派な会社として永続して企業を存続発展させるためには、合理的な節税こそが長い目で見た場合に有効な方策であると考えられます。

節税税金対策の目的

節税税金対策は、企業の存続のために合法的にお金を残すことが目的であると考えられます。企業経営は、景気の波や突発的な経営上の出来事により赤字経営に陥る時もあります。このような時に、お金を残す節税を行っている会社と行っていない会社では、体力に雲泥の差が出ます。その結果、企業存続のリスクが全く異ることになります。

田代税理士事務所(会計事務所)では、決算2ヶ月前に決算月までの売上と経費を予想して対策をします。また、節税も単に税金が減れば良いという発想では、長い目で見た 場合、会社の経営にはマイナスになります。下手な節税は本当に会社の体力を弱め資金繰りも悪くし、赤字体質にもなってしまいます。今よりも会社が良くなる ため、将来の売上につながる節税や、いざとなったときに留保したキャッシュが生かせる節税こそ意味のある節税だと考えています。

将来の売上につながる節税やお金の出ない節税、キャッシュが残る節税等をお客様の希望や会社の現況を把握の上、資金繰りから節税分岐点を把握し助言します。売上、費用は、会社の予測数値に基づき行います。

節税税金対策は、タックスプランニングを重視

節税税金対策には、単純に「本年の所得税だけが安くなれば良い」「今期の法人税だけが少しでも、節税できれば良い」という場当たり的な節税では意味がありません

法人と代表者個人との所得のバランスや同族法人とその経営者家族及び世代間を通じて財産配分を行い、所得税、法人税、相続税等を全体として節税する全体最適となる計画的なタックスプランニングや、税金対策が必要と考えています。

詳しい関与実績業種

田代税理士事務所(会計事務所)は、長年の経験により、大部分の業種に関与していますが、特に詳しい関与実績は次のとおりです。

建設業、建築業(土木建築業、土木工事業、造園工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、とび、大工、床工事業、塗装工事業、左官工事業)、 不動産仲介業、不動産管理業、建築設計事務所、 医療業、診療所、医師、歯科医師、医療法人、薬局、整骨院、接骨院、動物病院(獣医師)、老人介護施設、グループホーム、 IT業種、ソフトウエア製造業、情報サービス業、輸出入業(貿易業)、海外での製造輸入(香港、中国)、海外から海外への輸出(シンガポール) 食料品製造業、菓子パン製造業、婦人子供服製造業、ファッション業、印刷業、 ゴム製品製造業、プラスチック加工製造業、金型製造業、精密金属製造業、電気機械製造業、通信機器製造業、自動車部品製造業、 卸売業、青果物卸売業、生鮮食品卸売業、酒類卸売業、 食料品小売業、菓子製造小売業、酒類小売業、ガス製品小売業、ガソリンスタンド、 飲食業、食堂レストラン、居酒屋、喫茶店、中華料理店、和食洋食レストラン、 広告業、パチンコ業、遊技業、理容業、美容業、物品賃貸業、ビデオレンタル業、 自動車整備業、ホテル業、旅館業、葬儀業、中古品販売業、ブランドショップ、ゴルフ用品小売業卸売業、釣り用品小売業卸売業、 サービス業

 

中小企業では、売上高1~2億円で利益数百万円から、売上高30億円超利益数億円の節税対策、税金対策、税務調査対策をサポートしています。

相続税では、中小企業オーナーの相続税の申告、土地所有割合の多い資産家の相続税対策、遺産分割対策を行っております。

税務調査対策

税務調査で必ず指摘される事項や、白黒がなかなかつけにくい取引や勘定科目について、日常の契約や取引の段階で、税務調査官を納得させるだけの「疎明資料」の作成が、重要なポイントになります。田代税理士事務所では、税務調査の判断ポイントになる疎明資料を、会社が作成できるように指導いたします。

税務調査対策と税務調査の立会

税務調査の時こそ、社長が最も税理士を必要とする時だと思います。税理士業務の中で、最も重要な仕事が税務調査の立会だと考えています。

したがって、田代税理士事務所は職員まかせにせずに、国税専門官として課税庁にいた経験を生かして、最新の税務調査の手法を踏まえ、所長自らが立会を行っています。また、事前に調査の際の注意事項についても詳細に打ち合わせを行っています。

日常の取引段階での疎明資料の作成が重要

田代税理士事務所(会計事務所)では、日常の取引段階で、税務調査時にも適切に説明ができる疎明資料の作成をサポートします。

従来型の節税では、税金だけが減れば良いという場当たり的な考えで、無駄な資金名の流出により本当に会社の資金繰りも悪くなります。キャッシュフローから見た節税の分岐点とお金が残る節税をサポートします。

総合的な視野

田代税理士事務所(会計事務所)では、各種税金全般に渡りトータルの税額が減少するよう、節税税金対策のための適切な助言、提案を長期的な視点に立っていたします。

  • 法人税の相談、税務申告、税務代理

  • 消費税の相談、税務申告、税務代理

  • 所得税の相談、税務申告、税務代理

  • 相続税の相談、税務申告、税務代理

  • 贈与税の相談、税務申告、税務代理

  • 税金シュミレーション

  • 組織再編(合併・分割等)の相談、税務申告、税務代理

  • 税務関係の各種届出書、申請書の作成

  • 税務調査対策、税務調査の立会

  • 年末調整事務

  • 地方税の申告

  • 償却資産申告書の作成、申告

  • 納税対策

 税務署の税務調査にあたっては、国税専門官として課税庁にいた経験のある田代税理士が調査立会をします。

 

以上のサービスは、お客様の希望・選択により提供しております。また、その業務内容により月次顧問料とは別途に料金のかかる業務もあります。 詳細は、顧問契約締結時に田代税理士事務所(会計事務所)まで、お尋ねください。千葉、千葉市以外の方のご依頼も積極的にお受けしております。

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