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田代税理士事務所

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所得税 個人事業主の税務調査のポイント

当税理士事務所でも多種多様な個人事業主(所得税)の税務調査立会の経験があり、個人の税務調査に強い税理士事務所として評価をいただいています。
個人事業主の税務調査での調査対象となる方には様々な特徴があります。
税務署は税金を追徴課税することを目的に様々な角度から調査先の選定を行っていますが、次のような事業主は税務調査が行われる可能性が高いと考えられます。税務署からある日突然電話なり、手紙なりが来て「税務調査に伺いたい。」と言われてパニックになる前に、対策を打っておくことが必要です。

(1)売上を800~900万円程度で申告している事業主

売上高が原則として1,000万円を超えてしまうと翌々年から消費税の課税事業者になります。これを避けてために売上を800万円から900万円にして申告している事業者が多く存在していることを税務署は把握しています。

税務調査により売上が1,000万円を超えていることが判明すれば消費税の納税義務者となります。この場合消費税の申告義務について7年以上前まで遡って売上の金額について調査をされます。仮装隠蔽行為があった場合には、無申告の重加算税(40%)に加え、7年分の申告を求められます。重加算税の対象にならない場合でも申告義務がある場合には、5年分の期限後申告が求められます。売上の金額についても増加するため当然所得税の修正申告も必要になります。帳簿の記載や請求書等の保存がない場合には消費税の仕入税額控除も原則として認められず、売上に対しての消費税額を支払うという最悪の事態にもなりかねません。

事業主1人で調査を受けたところ、税務署の調査官が来るなり、開口一番「売上を少なく申告していますね。」「通帳を合計すればすぐに売上がわかったのに、計算間違いでは済まないですよ。」と言われたとの事業主からの相談も受けています。
今、税務署が最大のターゲットにしているのがこのようなケースです。家1軒買える程度の追徴課税にならないとも限りませんので、売上を過少に申告している場合には、税務署から調査の連絡が来る前に対策を打つことが必要です。

(2)所得を生活できないほど低く申告している事業主

特定の理由により1年だけ所得が低いような場合には、理由がはっきりしていれば問題はありません。しかし5~7年と長期間に渡り所得が100万円程度では家族4人が生活していくことは困難です。所得が低い割には生命保険や個人年金に加入して、多額の保険料を支払っている。家のローンを支払っているということであれば、どこからか借入でも起こしていれば別ですが、つじつまが合わないことになります。

また、無所得世帯で市民税や住民税を支払っていないということになれば、市税事務所、都税事務所の方から疑いをかけられることもあります。いずれにしても低い所得が長く続いている場合には、税務署は1度調査に伺ってみようかということになります。

筆者が相談を受けた例では、売上を400万円として申告していた事業者が調査を受け、7年間の修正申告と重加算税を課税されたという話を聞きました。既に修正申告書も提出済みで税金を支払うことができず、どうすれば良いのかという切実な内容でした。

(3)売上が増えているのに所得が一定の事業者

売上が増えれば通常であれば所得が増えることが多いと思います。所得がいつも一定であるということは、所得の金額を調整するために必要経費を多くしているのではないかと税務署は疑念を持ちます。外注費が増えて利益率が下がった等一定の理由があれば別ですが、一人親方のような人で外注費もない場合には、調査の対象として選定されることになるでしょう。

(4)元請けの会社や取引先にも調査があった場合の下請の事業者

元請の会社、関連会社、取引先等に税務調査があった場合、調査先の会社の調査はもちろんのこと、外注先、売上先、仕入先、交際費によく出てくる飲食店等の情報も収集されます。
これらの情報が各関係者の所から税務署に提供されます。特に外注先への支払や仕事の内容については詳細に調査が行われます。

各々の外注先、特に個人名の外注先がそれぞれの住所地で確定申告をしているか否かはすぐに調べられます。確定申告が無ければ無申告者として税務調査の対象になります。また、元請から外注先への支払金額よりも少なく外注の仕事をした事業主の売上が申告されていれば税務調査にほぼ間違いなく選定されることになります。

このように一つの会社又は事業所に税務調査が入ることより、取引関係の税務情報が芋ずる式に集められ、一石二鳥三鳥どころかすべて無駄なく活用され、次の税務調査の選定先になります。取引先の会社、同業者に税務調査が入ったという話を聞いた場合には他人事だと思わずに、次には自分の所にくるのではないかと再度申告の内容を見直してみることが必要です。税務署から電話があってから慌てても遅いということもあります。

筆者が実際に体験した例では、ある会社に税務調査があり、その会社の外注先について、反面調査がありました。税務署の担当者が外注先に行き、行った仕事の内容について確認され(架空外注費であるか否か)、金額の受取があったことも確認されました。それと同時に反面調査で確定申告を行っていたか否かをその場で指摘され、無申告であることが判明。その場で無申告は悪質だと言われて、今からあなたの事業所の調査を行うと宣言されてしまいました。これにより本税の他に無申告加算税が課税されたいう実例もあります。
私が税務署と交渉し、何とか重加算税は課税されずに済みましたが、通常の無申告加算税は払わざるを得ません。

(5)鉄くず、作業くず等の雑収入を申告していない事業者

廃棄物処理業者、鉄くず、作業くず等の買取を行っている業者には、かなりの頻度で税務署が調査を行っています。
その際に鉄くず等の仕入先についてリストや仕入金額の資料をすべて収集します。これらの資料から鉄くず等を売却した事業者が特定され、これらの事業者の申告書の雑収入に売却金額が計上されているかが確認されています。
売却金額が計上されていない事業者がある場合には、調査先として選定されます。

(6)税務署が収集した情報と異なった申告をしている事業者

税務署では確定申告の情報はもちろんのこと、金融機関からの情報、法務局の登記情報、取引先の調査を通じての外注費の支払いや納品先等の情報等、事業の取引に係る情報をすべて集め、国税総合管理(KSK)システムに情報を入力しています。

これらの情報と個人事業の申告の状況を分析することにより、異常値を発見することはたやすくできます。この申告はおかしいと疑念が生じた場合、税務調査の対象として選定されます。

(7)ネット取引等を行っていて、申告していない事業者

会社員でネットオークションで物品等の販売を行っているケースが多くあります。ある日突然税務署から連絡が来て、ネット取引の売上について調査をしたいという話になります。
親の名前と携帯番号を登録してネット販売をしている個人事業主がいましたが、親にネット取引についてのことで税務署から連絡が来ました。

国税局では電子取引専門の調査部門を設けて無申告者の摘発を重点的に行っています。親の名義、妻の名義で取引をしている個人事業主、会社員の方も多いようで、税務署から連絡が来る前に未だ申告をしていない場合には申告をしておくことが必要です。

(8)無申告事業主の税務調査

市役所等、地方税の資料からの無所得世帯、外注先としての売上があるのに無申告等、税務署は関連取引先との取引等から様々な情報を集め無申告者を洗い出しています。

無申告が発見されると最低5年分の申告を求められ、仮装隠蔽の事実があると7年分の申告書の提出が必要になります。また、重加算税40%が本税の他に加算され、さらに延滞税も課税されます。

これらの所得税の申告から市役所等の地方税、健康保険料と様々な課税が生じ、驚くべき金額になることがあります。特に「マイナンバー」の導入により、より一層無申告は発覚しやすくなっています。

(9)税理士が関与していない個人事業

税理士が関与していても税務調査が来ないということはありません。税理士が関与していれば預金通帳、領収書、請求書等一定の書類については確認の上で申告書を作成するのが一般的なことです。また、売上の計上基準や必要経費についても税務の専門家が確認の上、委任状もつけて提出しているので、一定の信用はあると考えられられます。

税理士が関与していない場合には、誤りがあることもあり、税務調査で確認をされる確率は高くなると考えられます。

(10)現金商売の税務調査

レストラン、バー、クラブ等の飲食店等、不特定多数のお客を相手にする現金商売の事業主は、税務調査が来る確率は高くなります。特に白紙の領収書等を多く出しているとその店舗自体の経理が正確になされているかとの疑念を税務署が抱きかねません。

現金商売の場合には事前通告無しに税務署が突然来るというケースが多く、レジ等での現金を押さえられ、売上が正確に記載されているか調査がなされます。

(11)建設業 一人親方の事業主

2019年には千葉県内の税務署で税務調査の相談が多かったのが、電話工事業や電気工事業や一人親方の大工、塗装業の方です。
年度によって業種等を変えて調査が行われることもあると思いますが、これらの業種で無申告の方や、900万円程度の申告をしているケースでは軒並み調査に入っているようです。

税務署から連絡が来る前に、過去の無申告分を申告したり、売上を適正に修正して自主申告をすれば、加算税は優遇されます。

税務調査のご相談について

当税理士事務所では、今まで個人事業主の方からの税務調査に対する相談を多くお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。筆者は国税専門官として課税庁に勤務していた経験もあり、また税理士を25年以上行っていますので、税務調査の立会経験は数えきれないほどあります。

電話による相談は15分間無料です。個人事業主の立場に立ってアドバイスをいたします。
過少申告や無申告について、反省の無い方や、反社会的勢力の関係者の相談は一切お受けいたしておりません。また匿名による相談も受けていません。

また代表税理士が税務調査の立会はすべて行っていますので、日程の都合上委任を受けることができない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

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