決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

商品引換券等の収益帰属時期

当社は千葉で総合小売店を営んでおり、今期から商品券を発行することになりました。この商品券の発行代金については、発行時に預り金として計上し、実際に商品の引き換えをした時点で売上に振り替える処理をしようと考えているのですが、税務上問題ないでしょうか。千葉の会計事務所(税理士)の方のお考えをお教えください。

 

千葉の会計事務所(税理士)から、ご質問の商品券についての収益計上時期についてお答えします。商品券の発行代金については、税務上、その発行した時に収益計上するのが原則となると考えます。したがって、ご質問のように預り金処理をすることは認められないと思います。

 

ただし、商品券がその発行に係る事業年度ごとに区分管理されていて、かつ、一定の方法につきあらかじめ所轄税務署長の確認を受けて、これを基に継続してその処理をする場合には発行時点で収益計上しないことも認められると考えます。

 

私ども千葉の会計事務所(税理士)の顧問先様からも同様のケースのご相談を受けたことがあります。法人が商品券やビール券、その他いわゆる「商品引換券等」を発行した場合のその発行代金の収益計上については、税務上、その発行をした時点で行うこととされています。そしてこの場合には、当然ながら期末の未引換券に係る商品等の引き換えに要する費用の見積もり計上も認める必要があり、別途その取り扱いも定められています。

 

しかし、従来の会計慣行を考慮して、比較的短期間にその商品の引き換え等が行われる場合など、税務上、弊害のない限り例外も認められています。

 

つまり、法人が商品引換券等をその発行年度ごとに区分して管理する場合には、発行時の収益計上を強制せず、所轄税務署長とのいわゆるアグリーメント方式により、実際に商品の引き換え等があるまで預り金等として処理することが認められています。ただし、これはその発行事業年度の翌期首から3年を経過した日の属する事業年度終了の時における未引換券についてその時点で収益計上することが条件となります。もし、その商品券等に有効期限が定められていれば、それ以前に有効期限が経過したものについては当然その時点で収益に計上しなければならないでしょう。

 

以上により、貴社の場合も、発行する商品券が発行事業年度ごとに区分管理され、なおかつ所轄税務署長の確認を受けた場合には、貴社の処理も認められることもあると考えられますので、検討されてはいかがでしょうか。

 

商品券等の収益帰属時期、その他会計や税務についてのお問い合わせは、千葉の会計事務所(税理士)へお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁