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まずは簡単な制度の概要を説明します
平成28年3月31日までの期間に開始する各事業年度において、一定の手続き(ハローワークにて事前に確認を取る)を取り、次の要件を満たす場合は、増加した雇用人数×40万円と、その期の法人税額の10%(中小企業は20%)のどちらか少ない金額を法人税額から控除することができます。
※ 比較給与等支給額とは次の算式によって計算されます。
前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加
平成28年3月31日までの期間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給料等を支給し、次の要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%と、その期の法人税額の10%(中小企業は20%)のどちらか少ない金額を法人税額から控除することができます。
まず両方の制度が適用できる場合、雇用者が期首から2名以上増加している。
よって、雇用促進税制は40万×2人=80万円が最低でも控除できる。
ここで、所得拡大税制が有利になる可能性を想定する。
① 所得拡大税制の控除額=雇用者支給給与等増加額(賞与含む)×10%
② 80万(雇用促進税制最低控除額)÷10%=800万円
③ 給料等増加額が800万円を超えない限り雇用促進税制が有利になると考えられる。
増加人数 給与等増加額
2人 800万以下
3人 1,200万円以下
4人 1,600万円以下
n人 n×40万以下
① まず雇用促進税制が適用できるかチェック
YES→②
NO→所得拡大税制のみ考慮
② 給与等増加額(役員報酬除く)が n人×40万円以下
YES→雇用促進税制のみ考慮
NO→③(所得拡大税制有利の可能性)
③ 雇用者がすべて国内雇用者か
YES→所得拡大税制有利
NO→両方計算
中小企業については、大幅な給与のアップをしない限りは雇用促進税制が有利になるケースが多いと考えられるが、具体的には各税法の規定にあてはめ計算してみることが必要です。
千葉の中小企業でもかなり多くの企業が該当していますので、事前計算を含め、準備が必要です。
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税理士・行政書士
田 代 浩