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雇用促進税制と所得拡大税制 節税効果の比較

まずは簡単な制度の概要を説明します

雇用促進税制とは

平成28331日までの期間に開始する各事業年度において、一定の手続き(ハローワークにて事前に確認を取る)を取り、次の要件を満たす場合は、増加した雇用人数×40万円と、その期の法人税額の10%(中小企業は20%)のどちらか少ない金額を法人税額から控除することができます。

  1. 適用事業年度の末日において、雇用保険の対象となる従業員が前事業年度の末日に比べ5人以上(中小企業は2人以上)増加していること。
  2. 雇用増加割合(適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数)が前事業年度の末日に比べ10%以上増加していること。
  3. 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。

   ※ 比較給与等支給額とは次の算式によって計算されます。

   前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加

所得拡大税制とは

平成28331日までの期間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給料等を支給し、次の要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%と、その期の法人税額の10(中小企業は20)のどちらか少ない金額を法人税額から控除することができます。

  1. 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が一定以上であること
  2. 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
  3. 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること

比較

前提条件

  1. 基礎となる雇用者は両方の制度に該当するものとする
  2. 雇用促進税制及び所得拡大税制の両方適用できるものとする(最低2人増加)
  3. 法人税額の限度は両方とも20(中小)なので、控除は法人税額の制限を受けないものとする
  4. 中小企業とする

まず両方の制度が適用できる場合、雇用者が期首から2名以上増加している。

よって、雇用促進税制は40万×2人=80万円が最低でも控除できる。

ここで、所得拡大税制が有利になる可能性を想定する。

 

① 所得拡大税制の控除額=雇用者支給給与等増加額(賞与含む)×10% 

② 80万(雇用促進税制最低控除額)÷10%=800万円

③ 給料等増加額が800万円を超えない限り雇用促進税制が有利になると考えられる。

雇用促進税制が有利になると考えられる金額

増加人数 給与等増加額
2人 800万以下
3人 1,200万円以下
4人 1,600万円以下
n人 n×40万以下

どちらが有利かを判定するポイント

① まず雇用促進税制が適用できるかチェック
     YES→②
     NO→所得拡大税制のみ考慮


② 給与等増加額(役員報酬除く)が n人×40万円以下
     YES→雇用促進税制のみ考慮
     NO→③(所得拡大税制有利の可能性)


③ 雇用者がすべて国内雇用者か
     YES→所得拡大税制有利
     NO→両方計算

 

 

中小企業については、大幅な給与のアップをしない限りは雇用促進税制が有利になるケースが多いと考えられるが、具体的には各税法の規定にあてはめ計算してみることが必要です。

千葉の中小企業でもかなり多くの企業が該当していますので、事前計算を含め、準備が必要です。

節税対策のご相談は千葉県千葉市の田代会計事務所043−224−3618までご連絡ください。

 

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