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政府は、平成20年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、
その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、
相続税の課税について必要な措置を講ずるものとします。
この相続税の課税についての措置は、平成21年度税制改正で行われます。
この経営承継円滑化法の施行にあわせ、平成20年10月1日からの相続に適用されます。
取引相場のない株式等、自社株の80%納税猶予の制度です。
一定要件のもとで、猶予税額は免除となります。
相続税の詳細は、条文制定後に記載する予定です。
税理士とよく検討する必要があります。
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