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一定要件で平成27年4月1日以降の「ふるさと納税」の確定申告が不要になりました。
千葉県の税理士としてもよく相談を受けるところです。
「納税」という文字がついていますが、生まれ故郷や応援したい地方公共団体への寄附ができる「ふるさと納税」。寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。(注:一定の上限あり)
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
一定要件に該当すれば本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
ただし、特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
特例の適用要件は主に2つです。
上記2つの要件に該当した場合、ふるさと納税の納税先に特例の申請書を提出すれば、所得税額控除分を含めた額が翌年度分の住民税から控除されます。
なお、平成27年1月1日〜3月31日にふるさと納税を行っている場合はは適用対象外です。従来通りの確定申告が必要ですのでご注意ください。
申請後に納税先が6以上になったり、確定申告で医療費控除や住宅ローン控除を適用したい場合は、特例の対象にはなりません。寄附者の申請書や納税先から送付される申告特例通知書はなかったものとされます。
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