決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
以下に該当する個人は、相続税を納める義務があります。
また、人格のない社団や財団又は公益法人
(平成20年12月1日以後は公益法人ではなく持分の定めのない法人になります)は、
個人とみなされて、相続税の課税対象者となります。
居住無制限納税義務者とは、相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ)により財産を取得した個人で
その財産を取得した時において
日本国内に住所を有するものをいいます。
「死因贈与」とは、贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与です。
非居住無制限納税義務者とは、相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で
その財産を取得した時において
日本国内に住所を有しないものをいいます。
(個人又は相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈者を含む)が
相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において
日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります)
制限納税義務者とは、相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で
その財産を取得した時において
日本国内に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除く)をいいます。
相続時精算課税制度に基づく特定納税義務者とは、贈与(死因贈与を除く)により
相続時精算課税の規定の適用を受ける財産を取得した個人(制限納税義務者を除く)をいいます。
居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者に該当する者については、
その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課します。
制限納税義務者に該当する者については、
その者が相続又は遺贈により取得した財産で日本国内にあるものに対し、相続税を課します。
特定納税義務者に該当する者については、
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者のうち、
相続時精算課税の適用を受ける財産をその被相続人から
相続又は遺贈により取得したものに対し、相続税を課します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!
お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。当ホームページ無断転載厳禁