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平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

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営業時間

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相続に関する手続

◆7日以内 死亡届

手続先(窓口)

 死亡者の住所地の市町村役場

提出必要書類

 死亡診断書または死体検案書

◆相続開始後遅滞なく 遺言書の検認

手続先(窓口)

 死亡者の住所地の家庭裁判所

提出必要書類

 遺言書原本

 遺言者の戸籍謄本、除籍謄本

 相続人全員の戸籍謄本

 受遺者の戸籍謄本または住民票抄本

◆3ヵ月以内 相続の放棄

手続先(窓口)

 死亡者の住所地の家庭裁判所

提出必要書類

 相続放棄申請書、および被相続人の戸籍謄本、除籍謄本

◆4ヵ月以内 所得税の申告(準確定申告)

手続先(窓口)

 被相続人の住所地の税務署

提出必要書類

 確定申告書、死亡した者の所得税の確定申告書付表、その他

◆10ヵ月以内 相続税の申告

手続先(窓口)

 被相続人の住所地の税務署

提出必要書類

 相続税の申告書、その他

◆期限なし(死亡後はいつでもできる)

◎ 生命保険金の請求

手続先(窓口)

 保険会社

提出必要書類

 保険証券

 相続人全員の戸籍謄本

 受取人および被相続人の戸籍謄本、除籍謄本

 死亡診断書

 受取人の印鑑証明

財産の名義変更 ◆期限なし(死亡後はいつでもできる)

◎ 不動産(物納は許可後)当税理士事務所は最後の手続きを推奨しています

手続先(窓口)

 不動産の所在地の法務局(登記所)

提出必要書類

 所有権移転登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、

 除籍謄本、原戸籍謄本、住民票抄本、固定資産評価証明書、
 その他

◎ 借地・借家

手続先(窓口)

 地主・家主

提出必要書類

 地主・家主に対し、相続による借家権、借地権の相続の旨を
 通知して契約書の名義を書き換えてもらう。

※ 被相続人と同居してなかった相続人も、
  借地・借家権を相続できる

◎ 株式等

手続先(窓口)

 証券会社または株式の発行法人

提出必要書類

 株式名義書換請求書、
 株券被相続人および相続人の戸籍謄本、除籍謄本

◎ 預貯金

手続先(窓口)

 預入金融機関

提出必要書類

 依頼書

 預金通帳

 被相続人および相続人の戸籍謄本、除籍謄本

 相続人全員の印鑑証明

 遺産分割協議書

◎ 自動車

手続先(窓口)

 陸運局事務所

提出必要書類

移転登録申請書

自動車検査証<

被相続人および相続人の戸籍謄本、除籍謄本

相続人の印鑑証明<

自動車損害賠償責任保険証書

◎ 電話加入権

手続先(窓口)

 電話局

提出必要書類

 電話加入承継届
 被相続人および相続人の戸籍謄本、除籍謄本
 相続人の印鑑証明

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