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被相続人が老人ホームに入居している場合、自宅が空き家になっても、被相続人が相続開始前に介護保険法における要介護認定または要支援認定(要支援認定等)を受けていれば一定の要件のもと、自宅敷地は小規模宅地等の特例の対象になります。
平成27.4.1以後の相続又は遺贈から、要介護認定等を受けていなくても「基本チェックリスト」の該当者が対象となりました。
「基本チェックリスト」で要支援状態が相当と想定される被相続人は注意が必要です。
平成27年4月からの介護保険制度の改正により、自治体が新制度に移行します。
従来の介護予防サービスの訪問介護・通所介護は、機能訓練や集いの場などの日常生活を支援する「介護予防・生活支援サービス」として新たな総合事業に移行します。
この総合事業の一環として「基本チェックリスト」に該当する第1号被保険者については、要介護認定等を受けていなくても介護予防・生活支援サービスが受けられることになりました。
(介護保健法施行規則140の62の4二)
各自治体の窓口で、口の渇きが気になるか、外出回数が減っているか等の基本チェックリストの項目に回答し、一定の場合に「基本チェックリスト該当者」になります。審査等が必要な要介護認定等に比べて迅速にサービスを受けられることになります。
現在は、全国の自治体の約1割が現在総合事業を実施している状態ですが、平成29年4月には完全移行する予定です。
千葉市も現在準備中のようです。
厚生労働省作成の基本チェックリスト はこちらをクリック
小規模宅地等の特例においても平成27年4月1日以後の相続又は遺贈から、老人ホーム規定に基本チェックリストが追加されました。(措令40の2②一、措規23の2②、改正措令附則46①)
これに伴い、申告の際には、基本チェックリストに該当する旨が記されている保険証の写し等、該当者を証明する書類の添付が必要です。(措規23の2⑧三ハ)
要介護認定者等の場合も、従来通り要介護認定等である旨が記されている保険証の写しの添付が必要です。
平成27年4月1日以後の相続又は遺贈の相続開始直前で判定(老人ホーム入所時ではない)
適用 | 要介護認定者 |
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要支援認定者 | |
基本チェックリスト該当者 | |
適用外 | その他 |
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