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平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなること)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ 贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所 得税が課税されることとなりました。
国外転出など、一定の場合に、有価証券の譲渡があったとみなし、譲渡所得税が課税されます。(所法60の2他)
ただし、5年以内に帰国した場合等は、更正の請求で課税の取消をし還付を受けることができます。一定の納税猶予制度もあります。
適用要件 |
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申告期限 | 納税管理人の届出あり | 所得税の確定申告期限(翌年3月15日) |
納税管理人の届出なし | 国外転出の時(準確定申告) |
適用要件 |
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申告期限 | 相続人 | 被相続人の準確定申告期限 (相続開始を知った日の翌日から4月以内) |
贈与者 | 所得税の確定申告期限(翌年3月15日) |
本制度は税務署で相談可能です。窓口は管理運営部門で、具体的な相談は個人課税部門(担当は申告所得税)や資産課税部門(担当は譲渡所得・相続税・贈与税)の担当者が応じます。
ただし、相談により申告が必要だと見込まれた事案は「相談等事績表」に記載され資産課税部門が保管します。
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税理士・行政書士
田 代 浩