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税理士にとって法人税の節税は、日常業務の中で大きな比重を占めます。法人税の節税では、特に現金の支出の 伴う節税と、支出の伴わない節税に分けて考える必要があります。現金支出の伴わない節税は、租税特別措置法等に記載されたものが多く、大いに利用すべきと 考えられます。現金の支出を伴う節税も含み資産の形成や将来の企業収益に貢献するものであれば、キャッシュフロー上の節税の分岐点等も考慮して上手に活用 すべきでしょう。
法人税は、確定した決算に基づき、法人税法上の益金と損金の調整を加えて、課税される所得額が算出されます。 また、確定した決算において、損金に算入しなければ認められない減価償却費や貸倒引当金の繰入等の項目があります。 このように法人税を節税するためには常に法人の決算を意識して、日々の勘定科目の処理についても心掛けなくてはなりません。
法人税は、法人を課税対象にしているため、税法以前の会社法上の取締役会、株主総会等での会社としての意思決定が前提になっています。
中小企業では社内の 福利厚生規定、取締役会や株主総会の議事録、取引先との契約書の整備に不備がある会社も見受けられますが、税法との関連も考慮の上、念を入れて作成すべき と考えられます。
税務調査も3~5年に1度、定期的に行われる会社も多く、前回の調査の際には、指摘を受けていない部分で修正申告を求められる事例が多いようです。日頃の取引時の適正な税務会計処理、税務証拠資料の作成等を税理士と相談することが、法人税の節税につながります。
法人税の節税対策は、千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所へお問い合わせください。
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