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税理士にとって所得税は最も基本となる税金です。所得税とは、すべての人たちに係る最も身近な税金です。税理士による節税対策は家計の実質所得を増やします。
所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税される税金です。一般的には確定申告として翌年の2月16日から3月15日 までに税務署へ申告する仕組みになっています。税理士にとって一年で最も忙しい時期です。所得税は納税者が自主的に所得や税額を計算して、申告し納税する 申告納税制度を採用しています。したがって、確定申告を知らなかった、申告書を送られて来なかったので申告しなかったというような話は通りませんので注意が必要です。
所得税では、所得の発生形態により、10種類に分類して課税されますが、はじめから所得が無かったものと同様に取り扱われる非課税所得もあります。(損失が生じた場合も損失は無かったものとして扱われます。)
10種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得)と非課税所得によって、税の負担が重いものと、軽いものがあります。
これらの所得区分による違いを理解し、同じ所得でも税負担の軽い所得にすることが所得税の節税のポイントになります。また、所得税は10種類の所得をそれぞ れに計算して、各種所得を総合(合計)した総所得金額に、総所得金額の大きさに応じて超過累進税率が適用されます。したがって、所得を家族等に分散するこ とにより節税につながります。税理士の腕の見せ所です。
所得税では、所得の発生態様により所得を次の10種類に分類しています。
1 利子所得 | 公債や社債、預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託の収益の分配などから生ずる所得をいいます。 |
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2 配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、投資信託(公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託を除きます)や特定目的信託の収益の分配などから生ずる所得をいいます。 |
3 不動産所得 | 土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けから生ずる所得をいいます。 |
4 給与所得 | 給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。 |
5 退職所得 | 退職手当や一時恩給その他退職により一時に受ける給与などの所得をいいます。 |
6 事業所得 | 商・工業、農業、漁業、自由業などいわゆる自営業から生ずる所得をいいます。 |
7 譲渡所得 | 土地や建物、車両などの資産を譲渡したり交換したことにより生ずる所得をいいます。 |
8 山林所得 | 5年を超える期間所有していた山林を伐採したり、立木のまま譲渡することによって生じた所得をいいます。 |
9 一時所得 | 懸賞の賞金、生命保険契約等に基づく一時金や借家人がもらう立退料など労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を持たない、一時的に生ずる所得をいいます。 |
10 雑所得 | 上記利子所得から一時所得までの9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。 |
所得税は、通常すべての所得に対して課税されますが、所得税課税されない所得(非課税所得)があります。
10種類の所得のうち、利子・配当・不動産・給与・事業の各所得は、毎年継続的に得られる所得といえます。
退職・譲渡・山林・一時などの各所得は、臨時的、偶発的な所得ということができます。
また、退職・譲渡・山林の各所得を得るには長い年月を要し、一時所得は、偶発的な原因によって得られます。
したがって、所得税では、これらの所得の担税力に応じた公平な課税を行うため所得の計算や課税の方法を各所得ごとに定めています。
所得税の節税対策は、千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所へお問い合わせください。
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