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税理士のうちでも、相続税を得意とする税理士は限られています。 相続税とは、死亡した人の財産を、相続、遺贈、死因贈与により取得した人に係る税金です。
贈与税は相続税の補完税といわれています。相続税を免れるために生前贈与をされては、相続税の意味がなくなってしまいます。それを補うために、贈与税は、相続税に比べて課税最低限や税率などが、厳しく税負担が重くなっています。
相続税対策は、遺産分割対策と、納税資金対策と、相続税の節税対策の順に行います。ひとつの対策を実行することにより、3つの目的を同時に実現できる一石三鳥の対策です。税理士の腕の見せ所です。
預貯金、土地(貸地)、家屋(貸家)、上場株式等有価証券など、プラスの財産と、住宅ローン、未払金などのマイナスの財産、これらの財産を一覧表にまとめ、1年に1回は財産目録を作成することをお奨めします。
それによって、財産の評価額の増減もわかります。土地家屋等の不動産が、財産全体の中でどのくらいの割合を占めているかを把握することは大切です。不動産 は、すぐに換金し難いものです。相続税の納税は、金銭一時納付が原則です。物納の場合も、要件がそろわないと物納不適格ということになってしまいます。
孫や相続人の配偶者等と養子縁組することにより、相続人の人数が増えれば、相続税の遺産に係る基礎控除額も増額し、課税遺産総額を法定相続人の数で除して求める、法定相続分に応ずる取得金額は減額しますので、相続税の総額が減り、節税対策になります。
ただし、実子がある場合は、相続税法上カウントされる相続人は1人までです。実子がいない場合は2人です。 他の相続人の相続分が減少することによるトラブルや、孫が養子になることによる弊害もありますので、メリットデメリットをよく検討する必要があります。
暦年課税による贈与の場合、毎年110万円まで基礎控除があるので、その範囲内の贈与であれば、贈与税が課税されずに、財産を異動させることができます。
110万円の贈与でも、5人にすれば550万円、それを10年に続ければ5,500万円も相続財産を減らすことができます。
連年贈与については特に問題ないという意見もありますが、毎年同額を同時期に贈与をし、10年に渡ってするなどというメモまで残してあると、連年贈与と認定され、110万円×5年=550万円に贈与税が課税される恐れがあるため、金額や贈与時期を変える方が無難です。贈与契約書を作成しておきましょう。
民法(549条)に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約で す。あげる人「贈与者」ともらう人「受贈者」の「あげます」「もらいます」明確な意思のやりとりが必要です。一方的にあげたことにしたり、自分で通帳を管 理したり引き出しをしたりしていると、いくら贈与税の申告をしていても、贈与と認められませんので注意してください。贈与税対策は税理士に必ず相談しま しょう。
贈与税には、相続時精算課税という制度もあります。一度こちらを選択すると110万円の基礎控除のある暦年課税制度には戻れませんので、この点も注意してください。
また、相続開始前3年以内にされた贈与財産は、相続財産に加算されます。この場合課税された贈与税額は控除されます。つまり、亡くなってしまうかもしれな いという間際になって、バタバタと生前贈与対策をしたものは無しにして、相続税の計算をするということです。相続人ではない息子の嫁や孫への贈与は、これ に該当しませんので、当時の贈与税で完結しています。
適用要件に合えば、その年の課税価格から、次のうち少ない方の金額を控除できます。
◆ 要 件
相続や遺贈によって宅地等を取得した個人で、居住用や事業用に使われていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、納税義務の選択により、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。
ただし、分割されていない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、この特例の適用を受けられます。
相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨などを記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
被相続人の死亡により相続人(相続を放棄した者を除く)が取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた場合、す べての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象とみなされます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
被相続人の死亡により、退職手当金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもので、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象とみなされます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
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