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消費税の節税

税理士にとって消費税の各種届出は気を使うところです。 消費税は物の販売や貸付、サービスに対して課税される税金で、販売価額等の代金に5%の税金を上乗せして、購入者等に税を負担させることを考えて作られています。

事業者の消費税の計算には数多くの特例の選択があり、これらをうまく使うことが節税につながります。ただし、届出書を事前に提出しておくことが必要です。

消費税の計算

事業者は、次の3つに区分されます。

(1) 免税事業者小見出し

基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者

(2) 課税事業者で簡易課税を選択している事業者

基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者

(3) 課税事業者で本則課税(一般課税)を選択している事業者

基準期間の課税売上高が5000万円超の事業者と、
基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者で簡易課税を選択していない事業者


 ただし、(1)の免税事業者の方も課税事業者の選択(3)の届出をし、消費税の課税事業者となっておけば、消費税の還付を受けられる場合があります。

消費税はいくつか計算方法、計算期間がありますので、税理士が、試算・シュミレーションし、より有利な方法を選択することが、消費税の節税のポイントとなります。税理士事務所の重要な役割です。

計算方法には以下のようなものがあります
  • 本則課税(全額控除、個別対応方式、一括比例配分方式)
  • 簡易課税
課税期間には以下のようなものがあります
  • 原則課税期間(事業年度1年)
  • 3月の特例の課税期間
  • 1月の特例の課税期間

計算方法、計算期間の選択をするには、定められた期日までに届出書を税務署に提出することが必須になりますので、注意が必要です。税理士によく相談しましょう。 

主な届出書には以下のようなものがあります
  • 消費税課税事業者届出書
  • 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
  • 消費税課税事業者選択届出書
  • 消費税課税事業者選択不適用届出書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書
  • 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
  • 消費税課税期間特例選択・変更届出書
  • 消費税課税期間特例選択不適用届出書
  • 事業廃止届
  • 個人事業者の死亡届出書   等

間違えやすい事例

簡易課税が有利な会社で、『簡易課税選択届出書』は提出済でした。 しかし、通常、課税売上高が5,000万円超のため、本則課税で申告、納税していました。 来期に多額の設備投資をする予定になりました。来期は基準期間の課税売上高が5,000万円を下回っていたため、本来の届出が生かされ簡易課税での申告になります。

試算したところ、本則課税を選択したほうが有利の為『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』を提出するべきだったのですが、前年まで本則課税で納税してい ることから勘違いし、届出書を提出するのを忘れてしまいました。これにより消費税の還付が受けられなくなってしまった等の事例が問題になっているようで す。

上記の通り、消費税にはいくつか計算方法、計算期間がありますので、試算、シュミレーションし、自分の会社に、より有利な方法を選択することが、消費税の節税のポイントとなります。


消費税のご相談は、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所へお問い合わせください。

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