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田代税理士事務所

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記事は掲載当時の税法に基づいております

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節税対策の特徴 1

中小企業の発展成長に必要な財務基盤強化

田代税理士事務所では、中小企業の発展成長に必要な財務基盤強化をサポートしています。

経営者の方は、事業の自分の得意とする分野で社会に貢献し、事業の成長発展を願って起業や会社設立をされたことと思います。 会社は継続して事業活動を行っていくことが必要です。そのためには、適正な利益を出し続けなければなりません。資金が枯渇してしまえば、企業成長することは不可能です。

しかしながら経済は、好景気、不景気の景気循環があり、好景気が続けわけではありません。さらに、個々の企業によって、得意先の盛衰や、思わぬトラブル等 により、3年先、5年先の利益や良好な経営が保障されているわけでもありません。このような先の見えない中で、利益が上がった場合に、何らかの節税対策を とり、少しでも内部留保をしたい。将来の売上に貢献するための、費用の支出に充てたいと考えることは、経営者として当然のことと思います。

会社を守っていくためには税法の認める範囲で、健全な節税を行うことは、むしろ経営者として、しなければならないことではないでしょうか。なぜならば、会 社が赤字になった場合、誰も助けてくれる人はいないのですから。会社の将来を真剣に考えている経営者だからこそ、合理的な節税対策が必要になると考えられ ます。

節税は、正確で迅速な会計処理と決算利益の予想が第一歩

田代税理士事務所では、節税対策として、早めの決算利益の予想と資金の管理が大切と考えています。それには、正確でスピーディーな会計処理が第一歩です。日々の損益の状況や、財務の現況を正確に把握することなしに、どのような節税対策が有効かの検討はできません。

決算期ではなく、税務申告期(決算期の通常2ヶ月後)になって初めて利益が出たのか、損失になったのかが判明するような、「会計・経理」では、節税はおろか、資金繰り上の対策もできません。


そこまでひどくなくても、決算間際になって、初めて当期2,000万円の利益が出ることが分かったとします。このままでは、法人税等が800万円課税され るとあわてて節税対策をしてみても、限られた節税対策しか出来ません。駆け込み的な節税対策に対しては、税務署も目を光らせています。

お金の出ない節税対策もありますが、一般的には大きく節税をする場合、支出を伴うものが多いと考えられます。日々の正確な会計処理と、決算利益の正確な予想により、節税対策は6か月以上前から計画的に行うことが得策です。

お金をドブに捨てる節税ではなく、お金を残す節税

田代税理士事務所では、従来のお金をドブに捨てる節税ではなく、お金を残す節税を提唱しています。お客さまにキャッシュリッチになって頂きたいためです。

社長の頭のなかでは、今期は300万円程度の利益が出ると考えていました。ところが決算間際になって、2000万円の利益が出ることがわかったとします。税率40%と仮定すると、800万円の税金を払わなければなりません。

そこで、少しでも節税したいと社長が考え、無理をして当面必要のない、消耗品や備品の購入、社員や取引先と旅行に行ったり、飲食費等いろいろ手と尽くして、1000万円の経費を作り、利益が1000万円になったとします。これにより税金も400万円になりました。

このような場当たり的な節税は、会社の事業の発展に貢献するのでしょうか。税金が800万円から400万円になって、400万円節税ができたといって喜んで良いのでしょうか。
 

何の節税対策もしなければ、2000万円-800万円=1200万円
無理をした節税対策後、利益1000万円-税金400万円=600万円

税金は、800万円から400万円に減りましたが、会社の内部に留保されている金額も1200万円から600万円に大幅に減ってしまいます。

このように、場当たり的な節税では、内部留保する金額も減少します。それでは節税対策はしないほうがよいのでしょうか。節税対策のポイントは、経費の質に あります。次期の売上に貢献する経費の使い方や、計画的で「お金の残る節税」に徹した節税を行うことが何よりも重要です。

タックスプランニングを重視

田代税理士事務所では、タックスプランニングを重視しています。 同族会社である、中小企業にかかわる税金は、法人税(法人地方税を含む)、消費税、源泉所得税、固定資産税等、代表者一族の所得税、相続税、贈与税とさまざまです。

単に法人税だけを安くすることを考えても片手落ちです。役員給与を高くして、利益を減らし法人税を安くする、オーナー一族への地代家賃を高くして、法人の 利益を減らし法人税を節税する。このような短絡的な節税対策が行われています。ただこのような対策によって社長の所得が増えて所得税の負担が増えれば、何 の意味もありません。 法人税と所得税の両方を考えて、全体として税金を節税できることを考える必要があります。

役員給与については、平成18年の税制改正により、定期同額給与と一定の役員給与以外は損金にならなくなりました。そこで期の途中で利益を考慮しながら役 員給与を増減させることは原則としてできなくなりました。そこでそれに代わって社長から借りている事務所家賃や地代家賃を増減させて利益調整を図りたいと 考える代表者もいると聞きます。ただ地代家賃をやたらと増減すれば利益調整、あるいは役員給与と認定されかねません。さらに地代家賃の増減は、土地の借地 権の評価にも影響を与え相続税への影響も考慮する必要があります。

また、役員給与を高くして、法人の所得を赤字にしている会社も見受けられます。しかし、そうすることによって代表者が同族会社に対して貸し付けている代表 者貸付金(会社からみた場合代表者からの借入金)が相当な金額になっている会社もあります。このような会社の代表者の方に相続が発生すれば、原則貸付金は 相続財産の中に取り込まれ、相続税の課税対象にもなります。

このように法人税、所得税、相続税、贈与税等各税法との関連性を考慮の上、全体として税負担を減らすタックスプランニングがますます重視されてきています。

タックスプランニング対策に中心にセミナーを展開

税理士田代が得意とするもののひとつにセミナーがあります。税理士実務の中から具体例をあげてのお話しで大変好評をいただいております。

会社の所得に対して課税される法人税等は約40%、所得税の最高税率は地方税まで入れて50%、相続税、贈与税の最高税率も50%と、稼いだ所得や財産を 相続や贈与のによって引き継いでも約半分は課税され自分の手元には残りません。これだけの税負担があるのだから、稼ぐことと同じくらい税に対しての知識や 対策が必要とされると思われます。

中小企業が良くなるか否か、中小企業の成長発展は、社長の考えで99%決まります。
税金の問題は税理士、会計事務所、経理担当者に任せておけば良いという考え方では有効な節税対策も企業の内部留保もできません。

社長自らが節税、税金対策のしくみを知ることが大切です。社長自らが指揮命令しなければ経理担当者が自発的に節税対策を考えるということはありません。社長が効率的に節税、税金対策のポイントを知るためのセミナーを開催しております。

セミナーで効率良く学ぶことができます
  • 社長は本業が忙しくまとまった時間がとれない
  • 自分で本を読んでも節税対策のポイントがわからない 
  • 社長が自分で勉強するよりも、10~20倍効率的に短期間に知識を吸収できる 
  • 本には書けないこともセミナーでは聞ける 
  • 通達や国税庁の取扱の変更により節税対策も日々変更されていますが、最新の今の情報が聞ける

 等、机上の空論でない実務に即した今日から役立つセミナーを実施しています。


法人税の税金対策をはじめ、相続・事業承継のセミナーや生命保険活用セミナー等を行っています。

詳しくは、千葉県千葉市中央区の税理士田代税理士事務所へお問い合わせください。

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