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相続税法 相続時精算課税制度

【1】概要

贈与税には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの課税制度があります。
贈与税の計算は、通常「暦年課税」です。

暦年課税とは、受贈者が1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、
贈与税の基礎控除額を控除した後の課税価格に、贈与税の税率を乗じて計算します。

相続時精算課税制度とは、生前贈与時の贈与税を相続時に精算する制度です。
一定の要件に該当する場合に、受贈者(贈与を受けた者)の選択により、
いったん、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、
その後、相続時に、その贈与財産と相続財産の合算価額を基に計算した相続税額から
既に納付した贈与税を差し引き、贈与税を、相続時に精算し、相続税の納税をすることができます。

一定の要件に該当すれば贈与者(贈与した者)ごとに、例えば、父と母と別々に、受贈者が選択し、手続きをすることにより、「相続時精算課税」で納税することができます。

しかし、一度「相続時精算課税」を選択すると、「暦年課税」には戻せなくなりますので、注意が必要です。

この場合の、相続時の贈与財産の価額は、相続時の時価ではなく、贈与時の時価で計算されますので、 贈与財産の価額上昇が予想される場合には有利です。
また、通常の暦年課税では、贈与税の基礎控除額は110万円ですが、相続時精算課税では、2,500万円の特別控除額があります。

【2】相続時精算課税の選択

[1]適用対象者

贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。

推定相続人であるかの判定は、その贈与の日においてなされます。推定相続人は、代襲相続人(子が亡くなっている場合の孫)が含まれます。

[2]手続

相続時精算課税の規定の適用を受けようとする者(子)は、贈与税の申告期限(その年の翌年2月1日から3月15日)までに、 贈与をした者(親)からのその年中における贈与により取得した財産について 相続時精算課税の規定の適用を受けようとする旨その他の事項を記載した「相続時精算課税選択届出書」を、受贈者の戸籍の謄本、その他一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

[3]継続適用

「相続時精算課税選択届出書」に係る贈与者からの贈与により取得する財産については、届出書に係る年分以後、「相続時精算課税」によって、贈与税額を計算します。

[4]年の中途において推定相続人となった場合

その年1月1日において20歳以上の者が、 同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に その年の中途においてその者の養子となったことその他の事由によりその者の推定相続人となったとき(配偶者となったときを除く。)には、推定相続人となった時前にその者からの贈与により取得した財産については、「相続時精算課税」の適用はありません。つまり、その贈与者の推定相続人になった時以後の贈与から、相続時精算課税が適用されます。

[5]特定贈与者の推定相続人でなくなった場合

「相続時精算課税適用者」が、その届出書に係る贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の 推定相続人でなくなった場合においても、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、「相続時精算課税」の適用があります。

[6]選択の撤回不能

相続時精算課税適用者は、「相続時精算課税選択届出書」を撤回することができません。

相続時精算課税は、いったん選択すると、選択した贈与者の相続の時まで継続して適用されます。途中で暦年課税に変更する事はできませんので、注意が必要です。

【3】相続時精算課税の贈与税の計算

[1]課税価格

相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格となります。

[2]適用除外

相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、
(1) 贈与税の基礎控除額(110万円)
(2) 贈与税の配偶者控除
(3) 贈与税の税率
の規定は、適用しません。

[3]相続時精算課税に係る贈与税の特別控除

相続時精算課税適用者が、その年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額控除します。

(1)2,500万円
(既に相続時精算課税の適用を受けて控除した金額がある場合には、その残額
2) 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

相続時精算課税適用者は、特定贈与者ごとに、2,500万円までは、
贈与税がかからないことになります。
また、「住宅取得等のための資金」「特定同族株式等」の贈与を受けた場合には、
2,500万円のほかに、以下の金額を控除することができます。
(1) 住宅資金特別控除額     1,000万円
(2) 特定同族株式等特別控除額   500万円

[4]申告要件

相続時精算課税の規定は、期限内申告書に相続時精算課税の規定により控除を受ける金額、
既に相続時精算課税の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額
その他の記載がある場合に限り、適用します。

税務署長は、相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産について、記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、相続時精算課税の規定を適用することができます。

[5]相続時精算課税に係る贈与税の税率

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、贈与税の課税価格から相続時精算課税に係る贈与税の特別控除を控除した額にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とします。

( 贈与税の課税価格 ー 特別控除額 ) × 20% = 相続時精算課税分の贈与税額

【4】相続時精算課税の相続税の計算

[1]遺産に係る基礎控除額

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者
及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者
の相続税の計算については、遺産に係る基礎控除額の適用があります。

[2]相続税の課税価格

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、
当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で
相続時精算課税の規定の適用を受けるものの価額
相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とします。

[3]各種税額控除

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した
相続時精算課税適用者及び他の者に係る
相続税の計算についての債務控除、相続税額の加算、
相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額、
未成年者控除及び相次相続控除の規定の適用があります。

[4]課せられた贈与税額

相続時精算課税の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、
相続税額から贈与税の税額に相当する金額を控除した金額をもって、
その納付すべき相続税額となります。

[5]財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で
相続時精算課税の規定の適用を受けるものを
特定贈与者から相続(相続時精算課税適用者が特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈により取得したものとみなして相続税の規定を適用します。

特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者
及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者
に係る相続税の計算については、相続税額の加算、
相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額、
未成年者控除、及び障害者控除の規定の適用があります。

[6]贈与の時における価額

特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて
相続税の課税価格に算入される財産の価額は、贈与の時における価額です。

[7]納付すべき相続税額

相続時精算課税制度の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、
相続税額から贈与税の税額(在外財産に対する贈与税額の控除の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く)に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。

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