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田代税理士事務所

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税務調査と税理士

税理士にとって、税務調査の立会ほど、お客さまから頼りにされる時はありません。税務調査は、自主申告納 税制度(自らが課税標準である所得を計算し、それに基づく税額を申告納税すること)を維持するための担保として重要な役割を果たしていると考えられます。 法人税、所得税、消費税、相続税等の税務申告書を、それぞれの提出期限までに、提出することが法律上求められています。法人税であれば、申告した所得や税額について税務署が疑義を有する場合に、納税者に対して質問がしたり、現況を調査し、その申告内容が正しいかを確認するために税務調査が行われます。

申告の内容が正しくない場合や、法令等の解釈や適用に誤りがある場合は、修正申告の提出を求められたり、更正処分を受けます。法人税や所得税(事業所得) のように、毎年申告が必要な場合は、3年から5年ごとに調査が行われるのが一般的です。その際には、会計帳簿や領収書、契約書、稟議書、各種議事録等が確認されます。

 そのような確認を通して、正しい会計処理や税務処理が行われているのか、売上の計上漏れ、雑収入の計上漏れ、原価や費用の妥当性について、調査が行われま す。税務調査の中で調査官と税法の解釈や事実認定について意見の対立をする場合もあります。節税対策も、税務調査で認められて初めて完結すると考えられま す。税理士の技量が問われます。

税務調査では、税理士との事前打ち合せによって、調査がスムースにいくか否かが決まります。調査官に認められるような正しい税務資料や計算根拠を日頃から準備しておくことが大切です。

税務調査の現状

近ごろ税務署は、納税義務者に対する税務調査等の税務情報を提供するサービス機関から、本来あるべき税務調査機関に特化する動きを始めています。(一般的税務相談については、以前は税務相談室で行っていましたが、税務署から税務相談室も20年の11月頃からなくなりました)今後、税務調査は厳しくなることが予想されます。また、税務調査のやり方も処理のミスの指摘や税務署内での人間関係や、いわゆるOB税理士の顔が利く的な要素は殆ど排除され、税法という法律や裁判所の税務判決に照らして、当該税務処理が正しいか否かを判定する傾向が強まっています。

ですから、日常の経理処理や、経済取引を行うにあたっての契約書の作成は常に税務調査を念頭において行います。不動産の契約書の作成にあたって、農地の転用ができなかった場合の契約は、白紙にもどす等の条項が入っていたために転用費用が譲渡に必要な費用と認められたという事例もあります。

事実認定

税法においては形式ではなく、その実質において課税が行われています。したがって、経済的行為が実質何であったのかという点において、税務調査では問題に なることが大半です。 しかも、税務調査は、通常過去1~3年程度前に遡って行われますので、数年前の経済取引や事実関係を質問されて、なかなかすぐに答えることができないのは 当然です。すぐに答えられても、言葉はその場で消えてしまい、物質化(文書化)されていない説明を、調査官はなかなか納得しません。もし調査官が納得しても、その上司である統括官や副署長等は調査現場にはいないので、さらに疑念を持つことになります。

調査官本人や上司を納得させるためには、文書化された証拠や事実関係を明確に説明できる証拠が必要になります。 日常取引の中で、税理士と相談のうえ、そのような証拠を作っていくことが、調査の段階でも自分自身を守ってくれることにもなります。 調査官も納得させる強い味方となることは間違いありません。


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