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当税理士事務所で、千葉のお客様から問い合せの多い会計処理についてご紹介致します。
給与等の源泉所得税預り金がマイナス残になることがあります。
例えば、12月決算の法人において、従業員が10月中途入社のAさんだけだった場合で考えてみましょう。
我が社は、給与の支給人員が常時9人以下のですので、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例(納期の特例)の承認を受けています。
(税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます)
12月に年末調整でAさんに源泉税の還付をすると、10~12月に預かっていた源泉所得税額より還付する金額が大きくなってしまいました。
もちろんAさんは、1月から9月まで前職(いろは商事)で源泉所得税を徴収されていました。税務署には、当然前職(いろは商事)がAさんの9月分までの源泉所得税を納税します。
Aさんに還付した時の仕訳です。
Aさんから預かっていた預り金全額を返金します。
それでも足りない分は、いろは商事が税務署に納税した源泉税に含まれています。
ですから不足分は、本来税務署が支払うべきもので、税務署への立替金になります。
(借 方) (貸 方)
預り金 ××× 現金預金 ×××
立替金 ×××
ゼロ納付になり、仕訳はありません。
通常は継続企業を前提に、翌期分に充当繰越処理をします。
源泉税の納付書(計算書)に、実際の徴収税額と年末調整の金額のうち今回引けるだけの金額(給与のみでなく、報酬分の源泉所得税額からも控除できます)を記入し、合計額をゼロと記入します。
還付しきれなかった金額は、翌期に繰り越して精算します。
ら6月まで預かった源泉所得税から繰越した額を控除して納税します。
(借 方) (貸 方)
預り金 ××× 現金預金 ×××
立替金 ×××
支払った税金は、立替金の分減っています。
この場合は、ここで立替金が無くなりました。
源泉税の納付書(計算書)の税額欄に実際の徴収税額と、年末調整の金額のうち、前回引ききれなかった金額を記入し、合計額は差額になります。
翌期1回で控除しきれない時は、これを繰り返します。
※ 翌期に繰り越すこの方法は、給与所得にかかる源泉所得税に限ります。
詳しくは税理士にご確認ください。
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