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田代税理士事務所

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所得税法 年末調整及び確定申告

当税理士事務所も、年末調整と提出先税務署についてのご質問がこの時期増えています。

所得税法 年末調整及び確定申告の納税地

【1】年末調整及び確定申告の納税地
  1. 国内に住所を有する場合は、その住所地。
     
  2. 国内に住所を有しないで居所を有する場合は、その居所地を納税地とします。
     
  3. 亡くなった人の所得税の確定申告(準確定申告)をする場合には、
    相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
【2】納税地の特例
  1. 国内に住所地と居所地を有する場合は、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができます。
     
  2. 国内に住所又は居所を有し、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます

納税地の特例を受けようとする人は、本来の納税地の所轄税務署長と特例により納税地とする場所の所轄税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書を提出してください。

住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。(通常、住民票のある場所)
居所とは居住する場所(現在生活している場所)のことです。

<参考> 市町村民税の納税義務者(地方税法294条第3、4項)
市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。
この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知ったときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、市町村民税を課することができない。(二重課税の防止)

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