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田代税理士事務所

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確定申告及び年末調整 扶養親族の異動

千葉の田代税理士事務所でも、年末調整、確定申告と扶養親族の確認をしますが、判定の時期までに異動がある場合には速やかなご連絡をお願いしております。確認後、判定の時期までの異動にご注意ください。

【1】確定申告及び年末調整 扶養親族の異動

扶養親族等(障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除の判定の時期は、その年の12月31日の現況によります。ただし、既に死亡している場合には、その死亡の時の現況によります。

年末調整は、その年の最終給与支払日に行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最終給与支払日の現況で判断することになります。
しかし、年末調整終了後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合があります。
したがって、扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額と納めるべき税額とは違ってきます。

(1) 還付になる場合

子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出し、年末調整のやり直しをすることができます。
また、年末調整のやり直しをしない場合には、納税者本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。

(2)徴収になる場合

子供が結婚や独立などをして、扶養親族などの数が減る場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の再提出を経て、年末調整をやり直して不足している税額を徴収します。
なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しは、翌年の1月末日以降であっても行う必要があります

【2】年の中途で死亡した居住者等の
扶養親族等とされた者に係る扶養控除等

年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の 控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族にも該当する者については、他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族として控除することができることに留意します。

通常、複数の納税者が一人の者を対象として、重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。

しかし、年の途中で死亡し又は出国した納税者の控除対象配偶者又は扶養親族として控除された人であっても、その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合は、控除対象配偶者又は扶養親族として控除することができます。 

したがって、例えば夫の死亡時の年末調整においては配偶者控除を受け、さらに子の年末調整においては扶養控除を受けることができます。

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