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法定調書(支払調書)は、金額によって提出の有無、提出枚数、提出先が異なります。正月休みや成人の日があり、源泉税の納付、法定調書の提出、給与支払報告書の提出等、1月の経理事務は千葉の田代税理士事務所にお気軽にご相談ください。法定調書(支払調書)の提出先や枚数について、小規模な事業所での簡単な必要事項をまとめました。
各法定調書(支払調書)は支払った事務所、事業所等の所在地の所轄税務署長に原則1枚の提出です。
「○○年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の裏に下記の「源泉徴収票」とともに添付して、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出します。
税務署への提出 「給与所得の源泉徴収票」 1枚
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに事務所、事業所等の所轄税務署長に提出しなければなりません。
弁護士・司法書士・税理士等に対する支払について、給与等の場合は「給与所得の源泉徴収票」ですが、報酬の場合は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出します。
対象者 | その年の給与等の支払金額 |
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法人の役員 | 150万円超 |
弁護士・司法書士・税理士等 | 250万円超(給与等) |
上記以外のもの | 500万円超 |
対象者 | その年の給与等の支払金額 |
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退職した者等(注) | 250万円超 |
法人の役員 | 50万円超 |
給与等の金額が2,000万円超 | 2,000万円超 |
乙欄・丙欄の適用者 | 50万円超 |
(注)災害被害により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者もこの欄です。
なお、年の途中で退職した者については、退職の日以降1ヵ月以内に受給者に「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。
上記法定調書の提出義務者は、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、1月1日に在籍している従業員全員の分(退職者を含む)の提出が必要です。
「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と同じ様式の「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」を各受給者の市区町村に提出します。
令和5年分度(令和4年分)の提出分から「市区町村提出用」の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は1枚に変更されました。
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