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消費税における「課税事業者選択届出書」には、適正な提出時期があります。実務上もトラブルが多いところです。特に、免税事業者の設備投資に係る消費税の還付にはご注意ください。
私は、千葉市稲毛区で5年ほど工具修理業の個人事業を営んでおります。
以前、父からの相続があり同じ千葉市稲毛区に土地を所有しております。今度、この遊休地に貸店舗を建築し、賃貸の用に供することを計画しています。
平成28年の1月中に建築会社と請負金額1億円で契約を締結し、貸店舗は平成28年8月末日に完成する予定です。
先日、友人から聞いたのですが、田代会計事務所(税理士)さんは消費税に関してお詳しいと聞きましたので、ご質問させていただきます。消費税の課税事業者を選択することにより、建物の建築費について消費税の還付を受けられることがあるとのことですが、私の場合、いつまでにどのような届出書を提出すれば良いのでしょうか。ちなみに、工具修理業の売上高は、年間800万円です。所得税の確定申告はしておりますが、消費税を納めたことはありません。
田代会計事務所(税理士)にも千葉の顧問先からこのようなご質問があり、実際に還付を受けた方もいらっしゃいます。
免税事業者が設備投資などについて消費税の還付を受けようとする場合には、「課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。この「課税事業者選択届出書」を期限までに提出しておかないと、消費税の還付を受けることはできませんので、届出書の提出期限については特に注意が必要です。
「課税事業者選択届出書」は事前提出が原則となっています。つまり、設備投資などがある課税期間が始まる前までに提出しておかなければ還付が受けられないということです。
これは実務上もトラブルの多いところです。
消費税の場合、届出書たった1枚を期限までに提出しなかっただけで、数百万、数千万単位の還付金が受けられないこととなってしまいますので、届出書の提出期限についてはくれぐれもご注意ください。
また、平成22年4月1日以後は、3年間は免税事業者になることができず、簡易課税制度を利用することもできませんので、1年目の還付のことだけを考えるのではなく、2年目、3年目のシュミレーションをしてから届出を提出することが必要と考えます。
それらのシミュレーションをして、消費税の課税事業者を選択した方が有利と判定された場合には、貴方の場合は、「課税事業者選択届出書」は平成27年12月31日までに提出するのが原則であると考えます。
消費税の計算は一見簡単そうに見えますが、届出の提出時期、計算方法等、実は奥が深く、複雑な部分があります。
千葉市の田代会計事務所(税理士)では、経営者の方のご相談に乗らせていただきます。改正税法をいち早く取り入れ、どの税目においても、お客様に少しでも有利な納税をしていただけるよう心掛けております。
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