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自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、
その年中に支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)の合計額が
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、
その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除します。
(所得税法第73条)
医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいいます。 (所得税法施行令第207条)
医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて 一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とします。
確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあっては、その申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる医療費控除に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類を確定申告書に添付しなければなりません。
(所得税基本通達73)
「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、
医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において
居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいいます。
「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意します。
医師等による診療等を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとします。
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意します。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとします。
医薬品とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、
同項に規定する医薬品に該当するものであっても、
疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意します。
「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」とは、保健師助産師看護師法第2条《保健師》、第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとします。
「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとします。
「医療費を補てんする保険金等」には、次に掲げるようなものがあることに留意します。
次に掲げるようなものは、医療費を補てんする保険金等に当たらないことに留意します。
医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用します。
この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとします。
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