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田代税理士事務所

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確定申告 医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、
その年中に支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)の合計額が

その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、

その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除します。
(所得税法第73条)

医療費控除額(200万円まで)

  1.  医療費 - 保険金等
     
  2.  10万円 と 合計所得金額の5%相当額の いずれか少ない金額
     
  3.  1 ー 2 と 200万円の いずれか少ない金額

医療費

医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいいます。 (所得税法施行令第207条)

医療費の範囲

医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて 一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とします。

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入
  3. 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む
    又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定する施術者
    又は柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術
  5. 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
  6. 助産師による分べんの介助

領収書の添付

確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあっては、その申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる医療費控除に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類を確定申告書に添付しなければなりません。

医療費控除の注意事項

(所得税基本通達73)

1 生計を一にする親族に係る医療費

「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、
医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において
居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいいます。

2 支払った医療費の意義

「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意します。

3 控除の対象となる医療費の範囲

医師等による診療等を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとします。

  1. 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費
    入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、
    食事代等の費用
    医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
     
  2. 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
    購入のための費用
     
  3. 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》
    若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により
    都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

4 健康診断及び美容整形手術のための費用

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意します。

ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとします。

5 医薬品の購入の対価

医薬品とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、
同項に規定する医薬品に該当するものであっても、
疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意します。

6 保健師等以外の者から受ける療養上の世話

「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」とは、保健師助産師看護師法第2条《保健師》、第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとします。

7 助産師による分べんの介助

「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとします。

8 医療費を補てんする保険金等

「医療費を補てんする保険金等」には、次に掲げるようなものがあることに留意します。

  1. 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、
    健康保険法第87条第2項《療養費》、第97条第1項《移送費》、第101条《出産育児一時金》、第110条《家族療養費》、第112条第1項《家族移送費》、第114条《家族出産育児一時金》又は第115条第1項《高額療養費》の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
     
  2. 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む)
     
  3. 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
     
  4. その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

9 医療費を補てんする保険金等に当たらないもの

次に掲げるようなものは、医療費を補てんする保険金等に当たらないことに留意します。

  1. 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
     
  2. 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
     
  3. 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金に該当するものを除く)

10 医療費を補てんする保険金等の見込控除

医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用します。

この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとします。

医療費の具体例

医療費となるもの

  • 不正咬合等の歯列矯正
  • 一般的に使用されている金、ポーセレン等高価な材料を使用した歯の治療費
  • 総入れ歯の費用
  • タクシー代は、すべての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。
    (注) その場合、高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。
  • 通院する家族の付添の交通費
  • 傷病で寝たきりの人のおむつ代
  • 付添いの対価の一部として支払われる付添人の交通費、食事代
  • 家政婦紹介所に支払う付添人の紹介手数料
  • 指定訪問看護、指定老人訪問看護の利用料やサービス等の費用

医療費とならないもの

  • 美容目的の歯列矯正費用
  • 健康診断、人間ドックの費用(検査の費用)
  • 診断書作成費用
  • 医師、看護士等の謝礼
  • 自家用車のガソリン代、駐車料金
  • 実家で出産するための帰省費用
  • 車いすの購入費用
  • 体温計、血圧計の購入費用
  • 介護用ベッド、特殊ベッドの購入費用
  • 差額ベッド料金
  • 入院のための洗面等の費用
  • 入院中のテレビや冷蔵庫の利用料
  • 付添人への交通費や食事代、謝礼
  • 付添人の貸ふとん代
  • 親族に支払う付添料
  • 療養中の家政婦の費用
  • 有料老人ホームの利用料

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