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田代税理士事務所

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記事は掲載当時の税法に基づいております

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法人 税率・申告書枚数

千葉県千葉市の中小法人等に関する主な税率を記載しています。
(平成27年4月1日以降に開始する事業年度)

法人税

中小法人

中小企業とは、期末資本金の額が1億円以下の法人をいいます。

なお、資本金の額が5億円以上の法人の完全子法人等を除きます。
 

所得金額 年800万円以下 15%
所得金額 年800万円超 

 25.5%(平成24年4月1日以後開始した事業年度)

 23.9%平成27年4月1日以後開始した事業年度

前年の納付税額が20万円以上であれば、中間(予定)申告が必要です。

復興特別法人税は廃止になりました。適用期間は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間に最初に開始する事業年度から2年でした。(復興特別所得税は継続中です。平成25年1月1日から平成49年12月31日までの源泉所得税徴収に際し併せて徴収)

普通法人(中小法人以外)

23.9%(平成27年4月1日以降開始事業年度)

申告書 提出枚数

 

下記以外 (税務署管轄)1部 + OCR用紙

資本金9,000万円以上又は法人税額5,500万円

(税務署管轄・会計検査院該当)

2部 + OCR用紙
資本金1億以上(国税局管轄)3部 + OCR用紙

適用額明細書は1部(OCR用紙)(調査課所轄法人は2部)
法人事業概況説明書は1部(OCR用紙)
なお、OCR用紙は綴じないで提出します。

地方法人税

平成 26 年 10 月1日以後に開始する事業年度から新設

基準法人税額 × 4.4%

基準法人税額は、申告書の「法人税額計」になる会社が多いです。
控除税額(所得税額控除・外国税額控除)前の金額です。

平成 27 年 10 月1日以後に開始する課税事業年度において、法人税の中間(予定)申告書を提出すべき法人(前年の納付税額が20万円以上)は、地方法人税も申告が必要です。

消費税・地方消費税

消費税率の引き上げは、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。

適用開始消費税率地方消費税率合計
現行(平成26年4月1日)6.3%

1.7%

消費税額17/63

8.0%
平成29年4月1日7.8%

2.2%

消費税額の22/78

10.0%

消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額が48万以下は必要ありません。

申告書 提出枚数

 

課税標準額5億円未満の会社税務署管轄1部 + OCR用紙
国税局管轄2部 + OCR用紙

課税標準額5億円以上の会社

税務署管轄2部 + OCR用紙
国税局管轄3部 + OCR用紙

 

法人県民税(千葉県)

法人税割

 

資本(出資)金額が1億円以下、かつ

法人税額が年1,000万円以下の法人

5.0%(平成20.10.1〜平成26.9.30開始した事業年度)

3.2%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

上記以外の法人

5.8%(平成20.10.1〜平成26.9.30開始した事業年度)

4.0%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

均等割

 

資本金等の額

年額

1,000万円以下

20,000円

1,000万円超 1億円以下

50,000円

1億円超 10億円以下130,000円
10億円超 50億円以下540,000円
50億円超800,000円

法人事業税(千葉県)

(注)特別法人、外形標準課税対象法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人)は掲載しておりません。

収入割

0.7%(平成20年10月1日〜平成26年9月30日に開始した事業年度)

0.9%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度)

所得割

軽減税率不適用法人は、3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人で資本金または出資金の額が1,000万円以上の法人です。

年の所得金額

税率

400万円以下

2.7%(平成20.10.1〜平成26.9.30に開始した事業年度)

3.4%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

400万円超 800億円以下

4.0%(平成20.10.1〜平成26.9.30に開始した事業年度)

5.1%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

800万円超 及び 清算所得

5.3%(平成20.10.1〜平成26.9.30に開始した事業年度)

6.7%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

軽減税率不適用法人

5.3%(平成20.10.1〜平成26.9.30に開始した事業年度)

6.7%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

地方法人特別税(千葉県)

81%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

43.2%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度)

法人市民税(千葉市)

均等割

 

資本金等の額区内の従業者数

区ごとの年額

下記以外の法人等50,000円

1,000万円以下

50人以下

50,000円

50人超120,000円
1,000万円超 1億円以下

50人以下

130,000円
50人超150,000円
1億円超 10億円以下50人以下160,000円
50人超400,000円
10億円超 50億円以下50人以下410,000円
50人超1,750,000円
50億円超50人以下410,000円
50人超3,000,000円

法人割

 

資本金等の額

税率

1億円以下

12.3%平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

9.7%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

1億円超 5億円未満

13.5%平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

10.9%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

5億円以上

14.7%平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

12.1%(平成26年10月1日以後に開始した事業年度

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