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田代税理士事務所

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生産性向上設備投資促進税制

私は、千葉県千葉市稲毛区に電気工事業の会社を経営しております。会社は当期第20期を迎えました。おかげさまで、会社の経営は安定しており、従業員も22名になりました。当期は大きな仕事が入りそうで、今までの利益の蓄積から、機械を2台購入しようと考えております。

この機械が2台で約1,000万円位かかりそうで、何か節税につながるものがあれば、お教えいただきたくよろしくお願いいたします。



千葉市の田代会計事務所(税理士)では最近よくこのような相談を受けます。

生産性向上設備投資促進税制は、青色申告法人が「先端設備」(A類型)または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(B類型)を取得した場合に、即時償却または設備の取得額の最大5%の税額控除が適用できる税制措置です。貴社が購入しようと考えている機械が下記に該当するか、まずは確認してみましょう。

概要

青色申告法人であれば、指定期間(注1)内に、特定生産性向上設備等の取得等(注2)をして国内にある 当該法人の事業の用に供した場合に、
その事業の用に供した日を含む事業年度(又は平成26年4月1日を含む事業年度)において、
特別償却又は税額控除ができます。
なお、特定期間(注3)内に、取得等をして、国内にある当該法人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります。

(注1)指定期間とは、平成26年1月20日から平成29年3月31日まで。
(注2)取得等とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得又は建設を含む。
(注3)特定期間とは、平成26年1月20日から平成28年3月31日まで。

対象設備

(A類型)「先端設備」

対象となる設備が限定されており、以下の要件の1.及び2.に該当すること

  1. 最新モデルであること
  2. 同じメーカーの一世代前のモデルと比較して、生産性(性能)が年当たり1%以上向上

(B類型)「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」

投資利益率が15%(中小企業等の場合5%)以上となることが見込まれるものとして経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載されている対象設備

投資利益率 =「 営業利益 + 減価償却費の増加額 」÷ 設備投資

 

税制措置

平成26年1月20日から平成28年3月31日まで

即時償却または税額控除5%(建物・構築物は3%)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特別償却50%(建物・構築物は25%)または税額控除4%(建物・構築物は2%)

留意事項

税額控除における税額控除額は当期の法人税額の20%が上限です。
なお、もし当期赤字等で使用しきれない場合、生産性向上設備投資促進税制について繰越できないこととなっております。

準備するもの


A類型であれば、先端設備(A類型)証明書を発行してもらう必要があります。

B類型は下記の書類を準備する必要があります。
 

取得する資産の詳細名称、型番、数量、単価、金額、用途、
取得年月日、設置場所、メーカー発行の見積書等
その資産の導入の目的会社を取り巻く環境、今後の見込み、
その資産の必要性
実際にその資産を導入した場合、どのように事業の改善に貢献するか売上高が〇%向上、売上原価が〇%削減するのかの数値化と、その根拠資料
その資産を導入するための、資金調達先
基準への適合状況その資産を導入した場合、投資利益率がどれくらい上がるかをみるための一覧表
設備投資前図面と設備投資後図面新規投資の設備配置がわかるもの
本申請書の根拠となる資料代表者押印の設備投資計画書や稟議書、
取締役会議事録など
導入する設備の見積書
設備導入により同様の商品やサービスを生産する場合の過去の同様の商品、サービス実績
売上高、営業利益が増加する場合の根拠となる資料
売上原価、販売管理費が減少する場合の根拠となる資料
定款または登記簿謄本の写し
事業報告書の写し
貸借対照表と損益計算書3年分
直近確定税務申告書(別表一、二)
税理士等の事前確認書
返信用封筒
チェックシート

具体例

たとえば、税額控除の計算を行った結果、5,000,000円税額控除できる結果が出たとしても、法人税の20%が上限ですので、満額受けられるとは限りません。もし500万円税額控除を受けるためには、法人税を2,500万円支払う場合に満額が使用できます。

<ご参考> たとえば、
1,000万円所得が出た場合、
1,000万円×15%と25.5%=171万円、171万円×20%=34.2万円が税額控除上限
500万円所得が出た場合、
500万円×15%=75万円法人税、75万円×20%=15万円が税額控除上限


生産性向上設備投資促進税制を受けるには、たくさんの書類が必要になります。このような場合には、経営者には本業に専任していただき、専門家への依頼をお勧めします。

千葉市の田代会計事務所(税理士)では、生産性向上設備投資促進税制をはじめとし、経営者の方のご相談に乗らせていただきます。改正税法をいち早く取り入れ、どの税目においても、お客様に少しでも有利な納税をしていただけるよう心掛けております。

法人税、消費税等について相談されたい経営者の方は、千葉市中央区の田代会計事務所(税理士)電話043-224-3618までお気軽にお問い合わせ下さい。

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