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田代税理士事務所

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後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料
所得税の社会保険料控除

所得税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。

平成20年4月から実施されている長寿医療制度では、 原則としてその保険料が年金から特別徴収(天引き)により徴収されています。
この場合においては、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続により、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者口座振替により保険料を支払うことが選択できます。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。

口座振替について

[1]口座振替変更の適用要件

  1. 直近の2年間、国民健康保険税を滞納なく納付していた人が本人の口座から振り替える
  2. 年金の年額が180万円未満の人で、
    連帯債務者(世帯主または配偶者)の口座から振り替える

[2]具体的な手続き(各市町村によって異なります)

(1) 金融機関での手続き
金融機関に備え付けの様式により、後期高齢者医療保険料を口座振替で支払う手続きをします。
注:後期高齢者医療被保険者証・口座の通帳・通帳の届出印が必要です。


(2) 市役所・国保年金課での手続き
金融機関で手続きの後「口座振替依頼書のご本人控え」及び「後期高齢者医療被保険証」を国保年金課の窓口に持参し、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」に必要事項を記載し提出します。

注1 特別徴収(年金からの天引き)の中止は、手続から、約3~4ヶ月後です。
注2 これまでの国民健康保険税の納付実績などにより口座振替への変更がみとめられない場合があります。また、口座振替で振替不能になったときは、年金からの天引きに戻すことがあります。


■ 再確認  所得税及び個人住民税の社会保険料控除の適用について

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った者に対し社会保険料控除が適用されます。
上記記載の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主等が口座振替により保険料を支払うことが可能となりますが、その場合の社会保険料控除は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主等に適用されます。

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について

(1)対象者

75歳以上の方
65歳以上75歳未満で障害認定を受けている方

(2)医療、自己負担

受けられる医療はこれまでと変わりません。
医療機関で支払う自己負担分もこれまでと変わりません。

(3)保険料

原則として県内同一で、対象者が負担能力に応じた保険料を公平に負担します。
全ての被保険者が頭割りで負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計が保険料です。
なお、所得の低い方等は保険料が軽減されます。
保険料は原則として年金からの天引きです。
また、一定の条件を満たす方は申請により口座振替での納付に変更することができます。

(4)問い合わせ先(千葉県)

被保険者証の交付、医療給付、保険料の決定等は、県内の千葉県後期高齢者医療広域連合です。また、居住する市町村が保険料の徴収、各種届出の受付事務を行います。

千葉県後期高齢者医療広域連合
TEL 043-308-6768

後期高齢者医療保険料について
国保年金課 高齢者医療年金班
TEL 0476-93-1111 内線333

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