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記事は掲載当時の税法に基づいております

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欠損金の繰戻しによる還付 法人税法

解散等による欠損金、中小企業の欠損金を除き平成4年4月1日から平成28年3月31日までの間に終了する各事業年度の欠損金は適用停止中です。

(注)以下の記事は、2009年4月現在のものです。

欠損金の繰戻しによる還付の概要

平成21年度税制改正により、資本金1億円以下の法人では、
法人税法80条「欠損金の繰戻しによる還付」が復活します。
中小企業において、申告期限内に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すると、欠損金が生じた年にその欠損金を前事業年度に繰戻して、既に納付済みの法人税を還付してもらえる制度です。
(請求すれば還付が保証されるものではありません)
平成21年2月1日以降終了事業年度、つまり2月決算から適用できます。

欠損金の繰戻しによる還付の不適用

租税特別措置法第六十六条の十三(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)で、平成4年に法人税法80条が適用停止になっていたものの改正です。

(参考)
旧租税特別措置法第六十六条の十三

法人税法第八十条第一項 (同法第百四十五条第一項 において準用する場合を含む)の規定は、法人平成四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に終了する各事業年度(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度を除く)において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、同法第八十条第四項 (同法第百四十五条第一項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定に該当する場合の同法第八十条第四項 に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。

欠損金の繰戻しによる還付

法人税法 第八十条

内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度</B>(以下この条において「欠損事業年度」という)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(当該内国法人の連結事業年度前の各事業年度、連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ)において当該内国法人を分割法人とする分割型分割(第五十七条第九項第一号イ及びハ(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げるものを除く)を行った場合の当該連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度(当該内国法人が第四条の三第九項第二号又は第十一項第二号(連結納税の承認の申請)に掲げる法人である場合には、これらの号に規定する事業年度)前の各事業年度及び連結子法人である当該内国法人が第五十七条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となるものに限るものとし、第五十七条第九項第二号イに掲げるものを除く)を行つた場合の当該最初連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度前の各事業年度を除く)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

地方税には適用がありません

欠損金の繰戻しによる還付は法人税法です。地方税にはその制度がありません。
その点の注意が必要です。

(参考)
地方税法施行令第二十一条

法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項 本文の規定によつて当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項 に規定する個別所得金額をいう)の計算の例によつて算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十条 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む)の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項 本文(同法第百四十二条 の規定により同法第五十七条第一項 本文の規定に準じて計算する場合を含む)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかった欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。

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