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田代税理士事務所

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相続税の非課税財産

次に掲げる7つの財産の価額は、相続税の課税価格に算入しません。

  1. 皇室経済法第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
     
  2. 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
     
  3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
     
  4. 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
     
  5. 相続人の取得した生命保険契約等の保険金(前記4を除く)については、
    (1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、
    (1)又は(2)に定める金額に相当する部分

    (1) 被相続人のすべての相続人が取得した生命保険金等(共済金を含む)の合計額が、500万円法定相続人の数乗じて算出した金額(保険金の非課税限度額)以下である場合にはその相続人の取得した保険金の金額

    (2) (1)に規定する合計額が保険金の非課税限度額を超える場合には、保険金の非課税限度額に、合計額のうちに相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
     
  6. 相続人の取得した退職手当金等については、
    (1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、
    (1)又は(2)に定める金額に相当する部分

    (1) 被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円法定相続人の数乗じて算出した金額(退職手当金等の非課税限度額)以下である場合には、その相続人の取得した退職手当金等の金額

    (2) (1)に規定する合計額が退職手当金等の非課税限度額を超える場合には、退職手当金等の非課税限度額に、合計額のうちに相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

 

 前記3に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、課税価格に算入します。

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