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田代税理士事務所

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所得税 事業所得

事業所得とは、卸・小売業、飲食業、製造業、建設業、運輸業、サービス業といった営業を行っている人や、医師・弁護士のような自由業を行っている人、又は農業、漁業を行っている人のその営業などから生じた所得を事業所得といいます。

このほか、農事組合法人や漁業生産組合から支払を受ける従事分量分配金、協同組合等から支払を受ける事業分量配当は事業所得として取り扱われます。
 

  1. 収入金額は、お金をもらっていなくてもお金をもらえることが確定したときに計上しなければなりません。(発生主義)
     
  2. お金をもらわなくて、収入となるケースがあります。(自家消費、経済的利益)
     
  3. 本来の商売とは直接関係なくても、事業の収入となるものがあります。(雑収入)
     
  4. 損害賠償金なども収入となるケースがあります。
     
  5. 事業所得の計算上の必要経費とは、事業収入を得るために要した経費をいいます。
     
  6. 個人は、事業主であり消費者であるという二面性を持ち、消費者としての活動に係る家事費や所得税、住民税は必要経費とはなりません。
     
  7. 店舗併用住宅にかかる固定資産税は、事業用部分にかかるものだけが必要経費となります。
     
  8. 売上原価を計算するときの年末たな卸資産の評価方法は原価法(8種類)の中から一つを選んで税務署長に届出ることとされています。届出がないときは最終仕入原価法により評価することになっています。
     
  9. 事業用の建物、機械、車両などは減価償却資産といい、一定の計算方法で耐用年数に応じて計算した配分額が必要経費になります。
     
  10. 減価償却の計算方法には、定額法と定率法がありますが、いずれか一つを選んで税務署長に届出ることになっています。届出がないときは、償却費は定額法によって計算します。
     
  11. 建物の減価償却の計算方法は、平成10年4月1日以後に取得したものからは定額法とされています。
    • 事業のために支出した開業費、開発費、試験研究費などの費用は、その支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶことから、繰延資産といいます。
    • 繰延資産は、その効果の及ぶ期間で均等に償却した金額が必要経費となります。
       
  12. 青色事業専従者に対して支払われる給与は、青色事業専従者給与といい青色申告者の特典の一つとして必要経費への算入が認められています。
     
  13. 青色申告者には、特典の一つとして青色申告特別控除(65万円もしくは10万円)があります。



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