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田代税理士事務所

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所得税 譲渡所得

譲渡所得とは、
土地、借地権、家屋、車両など資産を譲渡したり、交換したことなどにより生ずる所得です。
また、次のような場合の所得も譲渡所得とされます。

  1. 贈与(法人に対するものに限ります)又は相続(限定承認に係るものに限ります)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限ります)した場合
  2. 資産を交換した場合
  3. 資産が競売又は公売に付された場合
  4. 土地、建物などが収用された場合
  5. 資産を法人に現物出資した場合
  6. 建物又は構築物の所有を目的とする借地権の設定、特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線の敷設、飛行機の設置、モノレールの設置又は特定街区 内における建築物の建築のための地役権の設定、借地権の転貸などによって、その対価として支払いを受ける金額が一定の金額を超える場合
  7. 契約又は事業の遂行によって資産が消滅したことに伴い補償金を受ける場合


譲渡所得は短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられます。

短期譲渡所得は、その資産を取得してから5年以内に譲渡した場合の所得でもあり、
また、長期譲渡所得は5年を超える期間所有していた資産を譲渡して得た所得です。

ただし、土地や借地権等又は建物やその附属設備若しくは構築物については、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合は、長期譲渡所得となり、それ以外の譲渡は短期譲渡所得となります。
 

  1. 土地や建物などの資産を譲渡、交換したことなどにより生ずる所得を、譲渡所得といいます。
  2. 商品や製品、取得価額が10万円未満の減価償却資産などの譲渡による所得は、事業所得であり譲渡所得とはなりません。
  3. 家具、什器など生活に通常必要な家庭用動産(1個または1組の値段が30万円を超えるものを除きます)の譲渡による所得は、非課税とされています。
  4. 譲渡所得は、総収入金額から、取得費及び譲渡費用と特別控除額を差し引いて計算します。
  5. 土地、建物などの取得費が不明なときは、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
  6. 譲渡所得の課税関係は次のように分類されます。
    • 総合課税の譲渡所得 譲渡までの保有期間により短期譲渡(5年未満)と長期譲渡(5年以上)に区分し、長期譲渡所得は1/2した金額とされます。
    • 株式等の譲渡による譲渡所得や事業所得、雑所得は平成13年3月31日までに限り申告分離課税と源泉分離課税のいずれかを選択することができます。
    • 土地、建物等の譲渡所得
      その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得といいます。それ以外のものは、短期譲渡所得といいます。他の所得と総合せず分離して税額を計算する分離課税とされます。
  7. 土地、建物等の譲渡所得には、譲渡の態様により収用等の場合の5,000万円控除、居住用財産の場合の3,000万円控除などの特別控除の特例があります。 

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