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田代税理士事務所

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記事は掲載当時の税法に基づいております

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所得税 利子所得

 利子所得とは、

  1. 公債、社債、預貯金の利子
  2. 合同運用信託(貸付信託や金銭信託)の収益の分配
  3. 公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
  4. 勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成住宅貯蓄契約及び勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく生命保険(共済)の差益 から生ずる所得です。


(1) 利子所得は、税金が源泉徴収で天引きされますので、通常は確定申告をする必要はありません。
(2) 利子所得には、必要経費はありません。
(3) 利子には非課税となるものが多いので、注意が必要です。


注 還付加算金は雑所得です。

詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。

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