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田代税理士事務所

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所得税 配当所得

 配当所得とは、

  1. 法人から受ける剰余金の配当
  2. 法人から受ける利益の配当
  3. 法人から受ける剰余金の分配
  4. 投資法人からの金銭の分配
  5. 投資信託(公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託を除きます)の収益の分配

などから生ずる所得です。

このほか、特殊なものとして、法人の解散による残余財産の分配として交付される金銭などの場合その他の場合に、「みなし配当」とされるものがあります。

所得の計算

配当所得は、その年の収入金額から株式などを取得するための負債利子を控除した金額です。

源泉徴収

配当所得は、株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。
源泉徴収所得税額は、原則として、その年分の所得税額の計算時に控除します。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までについては、所得税に復興特別所得税が加算されます。

上場株式等
配当等の支払期間源泉徴収税率
平成21年1月1日〜平成24年12月31日7%(他に地方税3%)の軽減税率
平成25年1月1日〜平成25年12月31日

7.147%(他に地方税3%)の軽減税率

(復興特別所得税が加算)

平成26年1月1日以後15.315%(他に地方税5%)

※ 大口株主等(発行済株式の総数等の3%以上(平成23年10月1日前に支払を受けるべき配当等については5%以上)に相当する数又は 金額の株式等を有する個人)が支払を受ける上場株式等の配当等については、軽減税率適用の対象外です。
下記の「上場株式等以外」で計算します。

上場株式等以外
配当等の支払期間源泉徴収税率
平成24年12月31日以前20%(地方税なし)
平成25年1月1日以後

20.42%(地方税なし)

(復興特別所得税が加算)

 

税額の計算

原則として確定申告ですが、確定申告不要制度を選択することもできます。
平成21年1月1日以後の上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することができます。(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額が対象です)

総合課税

総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するものです。
配当所得は、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。

確定申告不要制度

確定申告をしないで源泉徴収で済ませる制度です。こちらを選択すると、配当控除や源泉徴収税額の控除はできません。
平成22年以降の、1回の配当等の額ごとに選択できます。
(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)

 

  1.  少額配当​​
    ​基準日が平成18年4月30日以後で一銘柄について、1 回に支払を受けるべき金額が、「10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷ 12」以下

    基準日が平成18年4月30日以前で一銘柄について、1回の配当金額が5万円(計算期間が1年以上のときは10万円)以下
     
  2. ​​​上場株式等に係る配当等(大口株主は除く)
     
  3. 特定株式投資信託・公募証券投資信託の収益の分配
     
  4. 特定投資法人の投資口の配当等
    ※ 特定投資法人の投資口の配当等は、確定申告をする場合でも配当控除はありません。

 

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