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田代税理士事務所

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所得税 雑所得

  雑所得とは

利子、配当、事業、不動産、給与、退職、譲渡、山林、一時所得の9種類の所得のいずれにも該当しない所得は、雑所得となります。
雑所得には、通常次のようなものがあります。

  1. 非営業用貸金の利子
  2. 著述家、作家以外の者が受ける原稿料、印税
  3. 講演料、放送謝金
  4. 公的年金等(傷病者の恩給や遺族年金などは、非課税です。所得税は課税されません)
  5. 生命保険契約、損害保険契約等に基づく所得(一時に受け取るものは一時所得)
  6. 機械、器具、自動車、特許権、漁業権などの賃貸料
    (ただし、事業として行うものは事業所得となります)
  7. 還付加算金
  8. 外国為替証拠金取引(FX取引)による所得

 

個人事業者の場合は、還付加算金(税金の還付金に対する利子のようなもの)を事業所得に含めてしまうと間違いです。事業主勘定(事業主借)で処理をして、雑所得に入れ忘れないようにしましょう。


詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。

所得の計算

雑所得の金額は、次の1と2の合計額です。

  1. 公的年金等以外のもの
     総収入金額 ー 必要経費
     
  2. 公的年金等
     収入金額 ー 公的年金等控除額

(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。

税金の計算

雑所得の金額 + 他の所得
 

 定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

 

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