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記事は掲載当時の税法に基づいております
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雑所得とは
利子、配当、事業、不動産、給与、退職、譲渡、山林、一時所得の9種類の所得のいずれにも該当しない所得は、雑所得となります。
雑所得には、通常次のようなものがあります。
個人事業者の場合は、還付加算金(税金の還付金に対する利子のようなもの)を事業所得に含めてしまうと間違いです。事業主勘定(事業主借)で処理をして、雑所得に入れ忘れないようにしましょう。
詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。
雑所得の金額は、次の1と2の合計額です。
(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
雑所得の金額 + 他の所得
注 定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
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