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田代税理士事務所

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所得税 一時所得

  一時所得とは

懸賞の賞金、福引の当選金品、競馬や競輪の払戻金、借家人が受け取る立退料、遺失物の拾得による報労金、生命保険契約や損害保険契約の満期返戻金などのように、

  1. 営利を目的とする継続的な行為から生じた所得でないこと
  2. 労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を持たない所得
  3. 一時的に生ずる所得

が一時所得になります。

 


詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。

所得の計算

総収入金額 ー 収入を得るために直接支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円)
 

税金の計算

一時所得の金額 × 1/2 + 他の所得

 懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

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