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山林所得とは、 山林を伐採して譲渡したり、あるいは、立木のまま譲渡することにより生じた所得です。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得又は雑所得となります。
また、山林を山ごと譲渡する場合には、山林だけの部分を山林所得とし、土地の部分は譲渡所得となります。
(1) 山林を取得後、5年以内に譲渡したときは、事業所得または雑所得となります。
(2) 山林所得の必要経費の計算には、特例があります。
(3) 山林所得は、長年の山林育成による所得であるため、他の所得とは分離して5分5乗方式で
税額を計算することになっています。
詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。
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