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田代税理士事務所

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所得税 退職所得

退職所得とは

退職に際し勤務先から受ける一時恩給や退職金などの所得です。
また、社会保険制度に基づいて支払いを受ける退職一時金などは、退職した勤務先から支給されるものではありませんが、過去の勤務に基づいて一時的に支給される点では一般の退職金と同じですから退職所得として取り扱われます。


(1) 退職所得の金額は、収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた額を2分
  の1にした金額です。

(2) 退職手当の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば所得税
  が源泉徴収されますので、確定申告の必要はありません。



詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。

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