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給与所得とは
などの受け取りによって得た所得です。この場合に金銭で受領しないで、例えば商品等の現物を支給されるいわゆる現物給与も給与所得となります。
(1) 給与所得は、毎月の給料等から所得税が源泉徴収され年末に支給される給与または賞与等
で所得税が精算(年末調整といいます)されますので、確定申告は原則として必要があり
ません。
(2) 給与を2か所以上からもらっていたり、給与以外の所得が20万円を超えている場合などは
確定申告をしなければなりません。
(3) 給与所得の金額は、給与の収入金額に応じた給与所得控除額を差し引いて計算します。
(4) 通勤費や転居費用などの特定支出の額が給与所得控除額を超えるときは、超える金額を
差し引くことができます。
詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。
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税理士・行政書士
田 代 浩