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記事は掲載当時の税法に基づいております
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不動産所得とは
から生ずる所得です。
(1) 不動産所得とは、不動産の貸付けや不動産上の権利の貸付けなどによる所得です。
(2) 不動産所得の収入金額は、その年に収入すべきことが確定した金額で計算します。
(3) 不動産の賃貸契約の解除のときに敷金や保証金の一部を返還しない場合は、不動産賃貸
契約をしたときの収入金額に算入しなければなりません。
(4) 青色事業専従者給与や白色事業専従者控除は、不動産の貸付けの規模が事業的規模である
ことが必要です。
(5) 建物などの取壊しや除却による損失は、不動産の貸付けの規模が事業的規模でないとき
は、不動産所得の金額を限度として必要経費とされます。
詳細は千葉の税理士、千葉県千葉市中央区の田代税理士事務所までお問い合わせください。
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税理士・行政書士
田 代 浩