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田代税理士事務所

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交際費等の損金不算入

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記区分に応じ、一定の措置が設けられています。改正が頻繁ですので注意が必要です。

中小企業

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人。
(注)損金に算入できる金額を記載しています。


※ 定額控除限度額については、各限度額に各事業年度の月数を乗じて12で除します。
※ 損金算入額は、実際の金額と以下の損金算入限度額の少ない方の金額です。
※ 接待飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用で、
その法人の役員、従業員、これらの親族に対する接待等に支出するものを除きます。

開始する事業年度損金算入限度額
平成26年4月1日以後

1と2のいずれか

  1. 定額限度額 800万円
  2. 交際費等のうち、接待飲食費の50%
平成25年4月1日〜平成26年3月31日 定額控除限度額 800万円
平成25年3月31日以前

 定額控除限度額 600万円×10%

平成21年3月31日以前に終了の事業年度 定額控除限度額 400万円×10%

資本金1億円超の法人

損金算入額期末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える等の法人
なお、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、平成22年4月1日以後に開始 する事業年度からは、中小企業の分類ではなくなります。
 

開始する事業年度損金算入限度額
平成26年4月1日以後

 交際費等のうち、接待飲食費の50%

平成26年3月31日以前 ゼロ

 

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