決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記区分に応じ、一定の措置が設けられています。改正が頻繁ですので注意が必要です。
期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人。
(注)損金に算入できる金額を記載しています。
※ 定額控除限度額については、各限度額に各事業年度の月数を乗じて12で除します。
※ 損金算入額は、実際の金額と以下の損金算入限度額の少ない方の金額です。
※ 接待飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用で、
その法人の役員、従業員、これらの親族に対する接待等に支出するものを除きます。
開始する事業年度 | 損金算入限度額 |
---|---|
平成26年4月1日以後 | 1と2のいずれか
|
平成25年4月1日〜平成26年3月31日 | 定額控除限度額 800万円 |
平成25年3月31日以前 | 定額控除限度額 600万円×10% |
平成21年3月31日以前に終了の事業年度 | 定額控除限度額 400万円×10% |
損金算入額期末の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える等の法人
なお、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、平成22年4月1日以後に開始 する事業年度からは、中小企業の分類ではなくなります。
開始する事業年度 | 損金算入限度額 |
---|---|
平成26年4月1日以後 | 交際費等のうち、接待飲食費の50% |
平成26年3月31日以前 | ゼロ |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!
お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。当ホームページ無断転載厳禁