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田代税理士事務所

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長期保有土地等の1,000万円控除
平成21、22年取得分(所得税・法人税)

概要

ピンポイントでの適用ですのでご注意ください。
平成21年度税制改正の特別控除制度が創設で、個人と法人を対象とし、景気悪化に伴う不動産対策です。
平成21年平成22年に取得した国内にある土地等を、5年を超えてから、譲渡した場合に、譲渡益から上限1,000万円が控除できます。譲渡時期の期限が設定されていないため、例えば30年経っても特例が適用できます。忘れてしまわないように注意が必要です。

ダブル適用の不可

所得税の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(措法35)との併用はできません。

対象外の土地等

対象となる土地等から、棚卸資産は除かれます。

個人の場合の注意点

対象外の取得原因

平成21年と平成22年に取得した土地等であっても、相続や遺贈、贈与、交換による取得等は対象外です。
また、代物弁済による取得や、所有権移転外リース取引による取得も対処外です。

対象外の取得先

以下の、親族や特別な関係者からの取得は対象外です。

  1. 配偶者及び直系血族
  2. 配偶者及び直系血族以外の親族で生計を一にしているもの
  3. 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、及びその親族で生計を一にしているもの

法人の場合の注意点

対象外の取得原因

合併や分割、贈与、交換等による取得、代物弁済による取得、所有権移転外リース取引による取得は対象外です。

対象外の取得先

特殊な関係にある個人又は法人からの取得は対象外です。
株主等やその同族関係者などが、それにあたります。

対象外の法人

法人については、清算中の法人は対象外となります。

譲渡時期

特例を受けるための譲渡時期の要件は次の通りです。

 

平成21年に取得した土地等平成27年以降に譲渡した場合
平成22年に取得した土地等平成28年以降に譲渡した場合


税理士としても気をつける点です。

参考:措法35条の2、65条の5の2

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