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ピンポイントでの適用ですのでご注意ください。
平成21年度税制改正の特別控除制度が創設で、個人と法人を対象とし、景気悪化に伴う不動産対策です。
平成21年と平成22年に取得した国内にある土地等を、5年を超えてから、譲渡した場合に、譲渡益から上限1,000万円が控除できます。譲渡時期の期限が設定されていないため、例えば30年経っても特例が適用できます。忘れてしまわないように注意が必要です。
所得税の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(措法35)との併用はできません。
対象となる土地等から、棚卸資産は除かれます。
平成21年と平成22年に取得した土地等であっても、相続や遺贈、贈与、交換による取得等は対象外です。
また、代物弁済による取得や、所有権移転外リース取引による取得も対処外です。
以下の、親族や特別な関係者からの取得は対象外です。
合併や分割、贈与、交換等による取得、代物弁済による取得、所有権移転外リース取引による取得は対象外です。
特殊な関係にある個人又は法人からの取得は対象外です。
株主等やその同族関係者などが、それにあたります。
法人については、清算中の法人は対象外となります。
特例を受けるための譲渡時期の要件は次の通りです。
平成21年に取得した土地等 | 平成27年以降に譲渡した場合 |
平成22年に取得した土地等 | 平成28年以降に譲渡した場合 |
税理士としても気をつける点です。
参考:措法35条の2、65条の5の2
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