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田代税理士事務所

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平成23年3月11日 東日本大震災の被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
こちらの記事をお役立てください。

申告期限の延長

災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができます。(国税通則法11)

【国税庁より】平成23年3月12日

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

  1. 今般の地震の被災状況は、明らかになっていませんが、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
    青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
    (注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
     
  2. この地域に納税地を有する納税者につきましては、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
     
  3. この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。
     
  4. なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

(注)この地域指定は、近日中に官報で告示される予定です。

納税の猶予

災害により被害を受けた場合には、一定の国税について納税の猶予を受けることができます。

災害により相当な損失を受けた場合

災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方です。
納税の猶予を受けられる国税は、以下の国税で、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものです。

  1. 所得税又は法人税
  2. 相続税又は贈与税
  3. 給与等の源泉所得税等
  4. 消費税
  5. 予定納税に係る所得税中間申告に係る法人税及び消費税
災害等を受けたことにより一時に納付が困難な場合

災害等を受けたことにより一時に納付が困難な場合における、納税の猶予期間は、原則として1年以内です。

猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合

申請により、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、納税の猶予期間の延長を受けることができます。
同一の災害を理由として、

  1. 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
  2. 災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
  3. その猶予期限の延長

 により、最長3年間の猶予を受けることができます。<br>

手続申請

この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」の提出が必要ですが、上記の災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と異なり原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。
この納税の猶予は、申請に対する期間制限がありませんが、すみやかに申請してください
(国税通則法46他)

所得税の減免又は雑損控除

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、次のどちらか有利な方法を選び、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
[1]確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法
[2]災害減免法に定める税金の軽減免除による方法

[1]確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除(雑損控除)を受けることができます。
災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、
その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下「損失の金額」という)の合計額が
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、
その超える部分の金額を、
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除することができます。

控除額は、次の二つのうちの、いずれか多い方の金額です。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
     
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

:損失額をその年の所得金額から控除しきれない場合には、
翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除より先に控除します。(所72)

[2]災害減免法に定める税金の軽減免除による方法

災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で
被害を受けた年分の合計所得金額が1.000万円以下であるもの(同一の災害による損失額について雑損控除の適用を受けない者に限る)に対しては、
その年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く)を、次の区分により軽減し又は免除する。
 

合計所得金額が500万円以下であるとき所得税の額の全部
合計所得金額が750万円以下であるとき所得税の額×5%
合計所得金額が750万円を超えるとき所得税の額×2.5%

(災免法2)

消費税の届出に関する特例

災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、
被害を受けたことにより、災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間について、
簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は適用を受けることの必要がなくなった場合において、
その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、
当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなします。

こちらは、災害によって事務処理能力が低下し、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、
棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などにご活用ください。(消法37の2他)


(注)市県民税においても、それぞれ、納税猶予または減免等の規定があります。

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