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田代税理士事務所

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エコカー補助金の経理処理

個人事業者

(1) 車両購入時
(借方)

(貸方)

車両3,000現金預金3,000
(2) 補助金受取時
(借方)

(貸方)

現金預金

250

事業主借

250

事業主貸

250車両250

「国庫補助金等の総収入金額不算入」固定資産の取得に充てた部分の金額は各所得金額の計算上総収入金額に算入しない。(所得税法第42条)

(3) 減価償却時
(借方)

(貸方)

減価償却費

×××

車両

×××

取得価額=購入価額3,000 - 補助金250 で減価償却費を計算。
確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の添付が必要です。

個人事業者でない個人

補助金は一時所得(50万円まで特別控除あり)

法人

(1) 車両購入時
(借方)

(貸方)

車両3,000現金預金3,000
(2) 補助金受取時
(借方)

(貸方)

現金預金

250

雑収入

250

取得価額=購入価額3,000 - 補助金250 で減価償却費を計算。
確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の添付が必要です。

(3) 減価償却時
(借方)

(貸方)

固定資産圧縮損

250

車両

250

減価償却費

×××車両×××

取得価額=購入価額3,000 - 補助金250 で減価償却費を計算。

「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」(法人税法42条)を適用することができます。
圧縮記帳は、課税の繰り延べ(合計すれば同じ課税金額)ですので、選択しなくてもかまいません。
圧縮記帳をするかしないかは、費用になるタイミングが異なることに注意しましょう。
圧縮記帳をする場合は、初年度に圧縮損が計上され、その後の減価償却費は少なくなります。
圧縮記帳をしない場合は、車両取得価額が大きくなり(3,000)毎年の減価償却費も大きくなります。
資金繰り等を考慮し、初めに損金を大きくする(圧縮記帳)かどうかを決めましょう。

※ 消費税は、車両購入時は課税仕入、補助金は不課税売上。
  圧縮損は課税対象外となります。

エコポイントの経理処理

エコポイントについては、資産購入時、ポイント受取時は処理不要。
ポイント利用時に収益計上します。

個人は一時所得。
法人は雑収入。その相手勘定は用途によって変わります。(備品、交際費、旅費交通費等)

消費税は、不課税です。


詳しくは税理士にご確認ください。

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