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田代税理士事務所

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子ども手当は、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し手当(金銭)を支給する制度。2010年(平成22年)4月1日から実施され、2011年(平成23年)4月から9月までのつなぎ法案である「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年3月31日法律第14号)」により題号が「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」から「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律」に変更されています。現行は、児童手当法の児童手当をご覧下さい。

2016年度(平成28年度)での給付廃止となった「児童手当給付金(子育て給付金)」とは異なるものです。
子育て給付金は消費税が8%引き上げにともないで公明党が進めた政策で、中学生までの子供(全国約1600万人)を対象に、年額で、2014年は1万円、2015年は3,000円が配布されていました。今年度の廃止は消費税軽減税率の導入の見返りではないかといわれています。

子ども手当

子供手当の創設に伴い扶養控除が大幅に変更されました。
変更、内容については以下の通りです。

平成23年分以後の所得税について適用されます。

  1. 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます)に係る扶養控除が廃止されました。
  2. 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満23歳未満の者をいいます)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額は38万円とされました。

 

扶養控除(年少)の廃止と子ども手当

  • 扶養控除(年少)の廃止について、所得税は23年から、住民税は24年度分から適用されます。
  • 子ども手当は22年度については、その一部として支給される児童手当分を含めて月額1.3万円支給されます。


平成22年の年末調整については今まで通りで、平成23年からの変更になりますが、給与所得者の扶養控除等の申告書が税理士事務所から送付されましたら記載に気をつけましょう。
税理士及び経理担当者ともに注意が必要です。

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