決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

消費税の課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう、次の見直しを行います。

事業者免税点制度の適用の見直し

 下記(1)(2)の期間中に、(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます)
調整対象固定資産を取得した場合には、
当該仕入れ等の日の属する課税期間から
当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで
の各課税期間については、事業者免税点制度を適用しないこととします。

  1. 課税事業者を選択することにより、
    事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)
     
  2. 資本金1,000万円以上の新設法人につき、
    事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)

 注1: 上記の改正は

  1. に該当する場合には平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の
    同日以後開始する課税期間から適用し、
  2. に該当する場合には同日以後設立された法人について適用します。

注2: 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。

簡易課税制度の適用の見直し

上記、事業者免税点制度の適用の見直しにより、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については
簡易課税制度の適用を受けられないこととします。

 詳しくは税理士にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁