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消費税の課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう、次の見直しを行います。
下記(1)(2)の期間中に、(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます)
調整対象固定資産を取得した場合には、
当該仕入れ等の日の属する課税期間から
当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで
の各課税期間については、事業者免税点制度を適用しないこととします。
注1: 上記の改正は
注2: 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
上記、事業者免税点制度の適用の見直しにより、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については
簡易課税制度の適用を受けられないこととします。
詳しくは税理士にご相談ください。
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