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少額上場株式に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税、少額投資非課税措置の創設がされました。この制度は平成24年1月1日以後支払い受けるべき非課税口座内の上場株式等の配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用されます。
金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化に合わせて、次のような非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。
(注) 非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座をいいます。
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