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少額上場株式の非課税 平成22年税制改正

少額上場株式に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税、少額投資非課税措置の創設がされました。この制度は平成24年1月1日以後支払い受けるべき非課税口座内の上場株式等の配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用されます。

金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化に合わせて、次のような非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。

  • 非課税の対象は、非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益です。
  • 非課税投資額は、毎年、新規模投資額で100万円が上限とされます。(未使用枠は翌年繰越できません)
  • 非課税投資総額は、最大300万円までです。(100万円×3年間 平成24年~26年)
  • 保有期間は、最長10年間、途中売却は自由です。ただし、売却部分の枠は再利用できません。
  • 口座開設数は、年間1人1口座に限られます。ただし毎年異なる金融機関に口座開設が可能です。
  • 開設者は、その年1月1日において満20歳以上である居住者等です。
  • 平成24年実施される上場株式等の20%本則税率化に合わせて導入されます。

 (注) 非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座をいいます。 

非課税措置の概要

  1. 居住者が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」)に係る配当等でその非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内に支払を受けるべきもの(当該金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取り扱いをするものに限られます。)については、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。
     
  2. 居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さないこととされました。また、非課税口座上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされます。したがって損失が発生しても通算及び繰越等はできません。

非課税口座

  1. 「非課税口座」とは、居住者等(その年1月1日において満20歳以上である者に限られます)が、上記(1)の非課税の適用を受けるため、金融商品取引業者等の営業所に対し、その者の氏名、住所等を記載した非課税口座開設届出書に非課税口座開設確認書を添付して提出することにより平成24年から平成26年までの各年において設定された上場株式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限ります)をいいます
     
  2. 非課税口座には、その設定の日からその年12月31日までの間に当該非課税口座を設定された金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等(その非課税口座を設定した時からの取得対価の額の合計額が100万円を超えない範囲内のものに限ります)及び当該上場株式等を発行した法人の合併等により取得する合併法人株式等のみを受け入れることができます。
     
  3. 非課税口座内上場株式等の範囲は、上場株式等に係る10%軽減税率の対象となる上場株式等と同様とされます。


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