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田代税理士事務所

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減価償却と節税 3

災害の場合の資本的支出と修繕費の区分

 災害によって被害をうけた固定資産(評価損を計上した資産を除く。)について支出した費用の資本的支出と修繕費の区分は、通常の取り扱いにかかわらず、それぞれ次のように取り扱います。

  1. 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費に該当します。
  2. 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が修繕費として経理しているときは、その処理が認められます。

資本的支出とは、その資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させたりするものをいいます。

ただし、災害によって損壊等の被害を受けた資産に係る補強工事等については、使用可能期間が延長される等の面があるのは否定できませんが、どの部分が資本的支出で、どの部分が修繕費であるかの区分が困難となることが予想されるため、上記のような取り扱いがあります。

資本的支出か修繕費かで課税所得も変わりますので、実際の処理については税理士に相談することをお勧めします。 

税理士への質問と回答具体例



当社は本社ビルと小売店舗10店舗、愛知県に工場を有しています。今回の地震後にそれぞれ次の支出がありますが、どのように取り扱うことになるのでしょうか。

  1. 地震により被害をうけた店舗のうち、被害の少ない店舗について地震前の原状回復のために行った修繕費用。

  2. 被害を受けた本社ビルについて、今後同規模の地震が起きることを想定し、倒壊等を防ぐために行った耐震性を高める補強工事。

  3. 被害が大きく復旧が困難な店舗について、取り壊して被災前と同規模の店舗を建設するための支出。

  4. 愛知県の工場について今回の地震による被害はなかったが、今後想定される地震の対策として、耐震補強工事を行う予定。


  1. 修繕費として処理することができると考えられます。

  2. 法人が修繕費として経理すれば、修繕費として処理することが認められると考えられます。

  3. )修繕費ではなく、新たな資産の取得として取り扱われます。なお、取り壊した被災建物等につて除却損が計上できると考えられます。

  4. 被災資産以外に耐震補強工事を行った場合は、使用可能期間の延長または価値の増加をもたらすものと考えられるため、資本的支出として資産に計上することになります。


具体例を記載しましたが、今回の震災による被害状況は法人により多種多様だと思いますので、修繕費等の支出についての取り扱いについては千葉市の税理士、千葉市中央区の田代税理士事務所へお問い合わせください。

特別償却

法人が特定の資産を取得して事業の用に供した場合、法人税法に規定する普通償却のほかに租税特別措置法に規定する特別償却があります。

特別償却とは、中小企業政策や投資の促進等、政策的な要請から一定の場合に特例的に通常より多く償却できるというものです。租税特別措置法に規定する特別償却には以下のようなものがあります。    

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
  1. 160万円以上の機械及び装置
  2. 120万円以上の電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機
  3. 0万円以上のソフトウェア 等

(2、3は一の資産の取得価額または取得価額の合計)
特別償却限度額 → 取得価額の30%

エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却
  1. エネルギーの有効利用に著しく資するもののうち一定のもの
  2. 太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資するもの等
  3. 電気の安定的な供給に著しく資する配電設備で一定のもの 等

特別償却限度額 →取得価額に50%を乗じた額の30%相当額
(H21年4月1日~H23年6月30日までの間に取得して、その取得日から1年以内に事業の用に供した場合の特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額=全額即時償却) 

特別償却の解説

特別償却は取得した事業年度に損金算入できる償却額が大きくなるため、その事業年度の税金は少なくなります。ただ、特別償却は翌期以降の償却費を先取りするものなので、法人税を繰延べる効果がありますが非課税にはなりません。

特別償却の制度のほかに税額控除という、一定の金額の税額控除が認められるものもあります。これは特別償却と税額控除は同時には適用できずどちらか選択適用です。

税額控除は税額から一定の金額を控除するので、純粋に納税額が減り節税効果がありますが、赤字の企業では節税効果はありません。

特別償却と税額控除のどちらが有利かは、その会社のキャッシュフローの状況や税額にも依るため税理士に相談するのが良いでしょう。また、適用できる法人の業種、資産の種類等、適用要件が細かくあるので注意が必要です。

少額の減価償却資産

取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満のものは、その取得価額を事業の用に供した事業年度の損金にすることができます。

一括償却資産

取得価額が20万円未満のものがある場合には、その全部又は特定の一部の取得価額の合計額を3分の1ずつ事業の用に供した事業年度以後3年間で償却することができます。

ただ、これは減価償却資産を個別管理する事務負担を減らすことを目的とした制度のため、例えば2年目に除却した場合でも、未償却残高を除却損として損金にすることはできず、毎期の損金に算入する額は3分の1ずつで変わりません。  

中小企業者の特例

中小企業者等は取得価額が30万円未満のものについて、その取得価額相当額を損金とすることができます。ただし、30万円未満のものが複数あり、その合計額が300万円を超える場合には、300万円に達するまでの金額が限度となります。

この特例を受けるためには、確定申告書に取得価額に関する明細書を添付することが必要です。

また、この特例は無形固定資産や所有権移転外リース取引により取得した資産、中古資産も対象となります。
(中小企業者等とは、資本金の額が1億円以下の法人をいいます。ただし、大規模法人に発行済株式の2分の1を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式の3分の2を所有されている法人を除きます。)  

少額の減価償却資産の解説

取得価額が大きくない減価償却資産については、事務負担や政策的な配慮から通常の減価償却とは異なる償却方法が設けられています。これを上手く活用することが減価償却資産で節税する場合のポイントになります。

中小企業者等に該当する法人が15万円の備品を10個購入し、事業の用に供した場合を考えてみましょう。

その事業年度の業績が好調で、できるだけ費用を多くしたい場合は、
中小企業者の特例を適用して15万円×10個=150万円を全額損金にしたほうが節税になるでしょう。

一方で、事業の用に供した事業年度は赤字だけれど、翌事業年度以降に業績が良くなる見通しであれば、
一括償却資産として償却する方法を選択して、150万円の3分の1に相当する金額を損金とする方法もありますし、
その資産の法定耐用年数にわたり定額法や定率法で償却していくこともできます。

ちなみに、通常の減価償却方法や中小企業者の特例を適用した場合は、償却資産税の課税対象ですが、一括償却資産は対象外です。

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