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居住者・非居住者の区分

私は、千葉に本社がある工場のシステム会社のエンジニアをしており、現在は千葉に家族で住んでいます。顧客である日本メーカーが東南アジアで生産工場を作るにあたり、当社がその生産ライン等のシステム構築を受注したのですが、私も現地赴任を命じられ近く家族同伴で行くことになりました。なお、任期は3年の予定です。

私の収入は、この千葉に本社がある会社からの給料と親から相続した駐車場が千葉にあるため、その不動産収入があります。これらの収入の課税については、居住者として取り扱われることになるのでしょうか。会社の経理の人に聞いてもよく分からないとのことなので、専門家である千葉の会計事務所(税理士)の方に教えて頂きたいです。


ご質問ありがとうございます。千葉の会計事務所(税理士)から居住者・非居住者の判定についてご回答します。グローバル化に伴って千葉の会計事務所(税理士)でも、海外赴任に伴う税務の相談なども多く受けるようになりました。あなたの場合、海外への赴任後は国内千葉には住所を有していないと推定され、非居住者として取り扱われます。

居住者と非居住者とを区分する指標は、国内に「住所」又は「居住」を有しているかどうかということにあります。現在は千葉に住んでいるとのことなので、千葉に住所を有しているということになります。ただ、国家公務員や地方公務員(日本国籍を有していない人や日本の国籍を有する人で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められる人は除かれます。)については、国内に住所を有しない期間についても、国内に住所を有するものとみなされることになっています。

なお、この国内に住所を有するとみなされる取扱いが適用になるのは、国家公務員等本人に限られ、その家族など公務員としての身分がない人に対しては適用がありません。

また、公務員かどうかは、その人が国家公務員法又は地方公務員法に規定する国家公務員又は地方公務員としての身分を有しているかどうかによりますが、これらの法律の規定は、いわゆる公社・公団の職員に対しては適用がありません。したがって、あなたの場合は、千葉に本社がある民間企業の社員であり、家族同伴で外国に赴任するということなので、国内の千葉に「住所」も「居住」も有しなくなるものと認められ、赴任後は非居住者として課税を受けることになるでしょう。

 

所得税の居住者・非居住者の区分については、千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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