決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

長期平準定期の会計処理


千葉で起業をして10年になります。10年の間良いことも悪いこともたくさんありましたが、現在は千葉以外からも多くのお客様の信頼を得て売上、利益ともに安定を見せ、今後も成長の兆しを見せております。しかし今までほぼワンマンでやってきて来たこともあり、私に万が一の事があった場合の会社のことを最近心配するようになってきました。後継者である息子もまだまだ経験が浅く、従業員の生活を守り切れるとは言えません。生涯現役のつもりで千葉で仕事を続けたいと思っていますが、人生何があるかわかりません。そんなことから法人での生命保険の加入を検討していると千葉の田代会計事務所(税理士)にご相談をしたところ、生命保険は加入の状況によって経理処理が異なるとご説明を受けました。 

私を被保険者(現在50歳)として80歳までの定期保険の加入を検討しており、受取人を法人にするか遺族にするか、一時払いにするか年払いにするか悩んでおります。経理処理にどんな違いが生じるのか教えてください。


千葉の田代会計事務所(税理士)では、税務、会計、労務、保険などあらゆる分野でのご質問を承っており、ご協力をすることができます。

今回社長がご検討されている定期保険は、保険満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、加入時の年齢(50歳)に保険期間の2倍(30年×2)を足した数が105を超えることから務上長期平準定期として取り扱われる保険に該当すると考えられます。

長期平準定期は、年払いのケースでは、保険期間の前半6割の期間はその年に支払った保険料の半分を費用計上し、半分を資産として積み立てます。後半4割の期間に入ると、その年に支払った保険料の全額が費用計上され、かつ、資産計上をしてきた前半の保険料分を、後半の期間で按分し、取崩して費用化していきます。ただし、解約返戻金の金額の推移に気を配っておくことをお勧めします。

なお、全額一時払いの方法を取った場合は、支払った保険料を一度全額資産計上し、各期末に取り崩して費用化していきます。費用化される金額のパターンは年払いのケースと違いはなく、保険料の割引率でどうするか判断されると良いでしょう。

 

千葉の会計事務所(税理士)からの注意点として、税務上長期平準的として取り扱われるのは、受取人が法人の場合のみであると言うことです。受取人を遺族にすると、社長に対する役員給与とみなされ、きちんとした手順を追わなければせっかく会社で支払った保険料が1円も費用にならず、給与課税だけされるといったことになりかねません。

 

生命保険は契約形態によって損にも得にもなる可能性があるため、保険加入の検討をされている千葉で会計事務所(税理士)をお探しの方は千葉の田代会計事務所(税理士)TEL:043-224-3618 までお気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁