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田代税理士事務所

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平成23年度税制改正 金地金や白金の支払調書

税理士(会計事務所)としては、金の支払調書の提出が義務付けられたことに注目をしています。平成23年税制改正大綱において、金地金等の売買業者は、金(ゴールド)や白金(プラチナ)を、買った場合には、その支払金額等を記載した支払調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないことになりました。(平成24年1月1日以降適用)

ただし、同一人に対する、金地金等の譲渡対価の支払金額が200万円以下である場合には支払調書の提出は要しないとのことが記載されています。

金はラストリゾートなどと説明されていましたが、税理士(会計事務所)としては今後の税務調査を注目しています。

金や白金(プラチナ)価額の高騰によって、以前に購入した人達は、かなりの利益が出そうです。 譲渡によって利益が出れば、確定申告しなければならないのは以前から同じです。

しかし、中には、確定申告をしていない人もいるかも知れません。これらの金やプラチナを売った人を完全に把握し、税金の取りっぱぐれを防ぐために200万円以上の支払調書の提出が新ためて義務付けられたわけです。

それでは200万円以下や、平成24年1月1日以前なら大丈夫と高をくくらないで下さい。
これにより、金、白金を持つ資産家や大口売買している人は、所得税だけでなく、相続税においてもリスト化されることが考えられます。

田代税理士事務所でも、金を売却した方の確定申告は以前から注意しています。
また、洩れがないように確定申告の際には、質問や文書ですべてチェックしています。支払調書の提出が無くても、売却する際の身分証明書等により、身元の確認は売買業者が以前より行っています。

金の売買業者、特に大口の店の調査は厳しくなるでしょう。金の売買業者の売買記録等は、税務署はいつでも調査できます。 無申告の場合は7年前に遡って課税され、本税の他に重加算税(35~40%)、延滞税(最高14.6%)が課税されます。 申告し忘れたでは済みません。あとから、追徴課税を受けないよう適正な申告が必要です。

また、香港が消費税がかからないことを良い事に、金を密輸して日本で売却して差額を儲けるなどという方法が自営業者だけでは無く、会社員の間でも広がっているとの報道(2010年12月)もなされており、税務当局の関心は益々高まることが予想されます。

平成23年税制改正大綱 金、白金(プラチナ)の支払調書の義務付け、所得税や相続税の増税のみに目を奪われがちですが、平成23年税制改正大綱を良く読むと、さらなる税務調査対象が分かります。

税理士(会計事務所)としても金の売買や相続税の申告に際しては、金の現物の保有に洩れがないか注意が必要です。

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